


「相続した土地を売ろうと思って調べたら、市街化調整区域という言葉が出てきた」「調整区域だと売れないと聞いて不安になった」。土地の売却を考え始めたときに、こうした心配を持たれる方がいらっしゃいます。
先にお伝えすると、市街化調整区域の土地でも、売買そのものは禁止されていません。ただし建物を建てられる範囲に制限があるため、買い手の探し方や進め方が宅地とは変わってきます。
そしてもう一つ、沖縄県南部では見落とされやすい点があります。南城市には、市街化調整区域が指定されていません。沖縄県で市街化区域と市街化調整区域の区分があるのは、那覇広域都市計画区域だけです(出典:沖縄県「都市計画に関するよくある質問」)。
この記事では、市街化調整区域の意味、沖縄県南部でどの市町村に指定があるか、ご自身の土地の調べ方、売却するときの注意点、建物を建てられる場合の条件までを整理します。読み終えたときに、次に確認すべきことがはっきりするはずです。
執筆・発行:株式会社イエリテ
公開日:2026年07月31日
最終更新日:2026年07月28日
情報確認日:2026年07月28日
この記事の目次
市街化調整区域は、都市計画法にもとづいて定められる区域の一つで、街が無秩序に広がることを防ぐために、市街化を抑える区域とされています。
都市計画法第7条では、市街化区域と市街化調整区域に分けることを「区域区分」と呼び、市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域とする」と定めています。街づくりの計画として、当面は積極的に建物を増やさない区域という位置づけです。
土地そのものの価値がないという意味ではありません。建てられる建物に制限がかかる区域、と理解しておくと分かりやすいでしょう。
同じ都市計画区域のなかでも、市街化区域と市街化調整区域では扱いが大きく異なります。主な違いを整理します。
| 項目 | 市街化区域 | 市街化調整区域 |
|---|---|---|
| 位置づけ | すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域 | 市街化を抑制すべき区域 |
| 用途地域 | 定められる | 原則として定められない |
| 建物の建築 | 用途地域・接道・建蔽率・容積率・地域地区などの条件を満たす必要がある | 上記に加えて、原則として都道府県知事の許可が必要 |
| 農地を転用して売るとき | 農業委員会への届出 | 都道府県知事等の許可 |
市街化区域であれば自由に建てられる、という意味ではありません。どちらの区域でも、建築基準法や都市計画法上の条件を満たす必要があります。
農地の扱いにも差があります。農地法第5条では、市街化区域内の農地は農業委員会へあらかじめ届け出れば足りるとされていますが、それ以外の区域では許可が必要です。
なお、農地を農地のまま売買する場合(農地法第3条)と、宅地などへ転用する目的で売買する場合(同法第5条)では、必要な手続きが異なります。農地の売り方は、畑を売りたいときの流れと農地法の手続きで整理しています。
市街化区域と市街化調整区域に分けることは、すべての都市計画区域で行われているわけではありません。ここが沖縄県を考えるうえで大切な点です。
都市計画法第7条では、区域区分を「定めることができる」とされており、必ず定めなければならないものではありません。
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用語解説
区域区分が定められていない都市計画区域は、実務で「非線引き区域」と呼ばれることがあります。非線引き区域には、市街化調整区域そのものが存在しません。
つまり「市街化調整区域かどうか」を心配する必要がない土地もある、ということです。
沖縄県内には7つの都市計画区域がありますが、市街化区域と市街化調整区域の区分があるのは、そのうち那覇広域都市計画区域だけです。
沖縄県は「那覇広域都市計画区域のみ市街化区域と市街化調整区域の区域区分があります」と案内しており、中部広域・名護・本部・宮古・石垣・南城の各都市計画区域には区域区分がないとしています(出典:沖縄県「都市計画に関するよくある質問」)。
インターネットで「市街化調整区域」を調べると、全国向けの説明が多く出てきます。沖縄県では区域区分がある地域の方が限られている、という前提を知っておくと、情報を読み違えずにすみます。
南城市の土地について、市街化調整区域を心配する必要はありません。南城市は南城都市計画区域に含まれ、この区域には区域区分が定められていないためです。
南城市では平成22年(2010年)8月10日から南城都市計画区域を指定し、風致地区や特定用途制限地域などの制度によるまちづくりが始まっています(出典:南城市「南城市の都市計画制度について」)。特定用途制限地域は、用途地域が定められていない非線引き都市計画区域などに定められる制度で、南城市が非線引きであることと整合します。
ただし、市街化調整区域がないことは「何の制限もない」という意味ではありません。南城市で確認しておきたい点は、記事の後半で改めて取り上げます。
那覇広域都市計画区域は、那覇市・宜野湾市・浦添市・糸満市・豊見城市・北中城村・中城村・西原町・与那原町・南風原町の全域と、八重瀬町の一部で構成されています(出典:沖縄県「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について」)。
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先に結論
那覇広域都市計画区域に含まれる市町村では、土地ごとに市街化区域か市街化調整区域のどちらかに分かれます。同じ市町村内でも場所によって異なりますので、ご自身の土地がどちらにあたるかは市町村の窓口でご確認ください。
同じ沖縄県南部でも、市町村の境をまたぐと扱いが変わります。南城市と与那原町、南城市と八重瀬町のように隣り合う地域で土地をお持ちの場合は、どちらの市町村にある土地かを最初に確認しておくと安心です。

ご自身の土地の区域は、市町村の窓口で確認するのが確実です。区域は土地ごとに決まっているため、住所や地番が分かる資料を用意しておくとスムーズに進みます。
最も確実なのは、土地がある市町村の都市計画担当課に問い合わせる方法です。区域区分だけでなく、用途地域や地域地区の指定もあわせて確認できます。
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問い合わせ前に用意するとよいもの
市街化調整区域内での建築や開発許可については、沖縄県土木建築部建築指導課でも相談を受け付けています(出典:沖縄県「都市計画に関するよくある質問」)。
沖縄県や各市町村は、地図情報システムをインターネットで公開しています。南城市も「南城市地図情報システム」で用途地域などを確認できるとしています(出典:南城市「都市計画」)。
手軽に確認できて便利ですが、注意点もあります。沖縄県は地図情報システムについて、画面表示の倍率や縮尺による誤差が生じている場合もあるとして、詳細は各市町村の都市計画担当窓口で確認するよう案内しています。
区域の境目に近い土地では、地図上の見え方だけで判断せず、必ず窓口で確かめてください。売却の判断に直結する部分です。
イエリテの実務から
市街化調整区域がある地域で土地のご相談や査定をお受けするなかでは、「隣の土地と同じ条件だろう」とお考えの方に接することがあります。道路を挟んだ向かい側や、同じ集落のなかであっても、区域の境目にあたる場所では扱いが変わることがあります。ご自身の土地の区域は、周りの状況から判断せず、市町村の窓口でお確かめいただくと確実です。
市街化調整区域にある土地でも、売却することはできます。「調整区域だから売れない」と決まっているわけではありません。

都市計画法が制限しているのは、開発行為や建築行為です。土地の売買契約そのものを禁止する規定はありません。所有権を移す登記も通常どおり行えます。
農地の場合は農地法の許可が別途必要になりますが、これは市街化調整区域に限った話ではなく、農地であることによる手続きです。
一方で、市街化調整区域の土地は、市街化区域の土地と同じようには進まないことがあります。建物を建てられる範囲に制限があるためです。
想定される影響として、次のような点が挙げられます。
売れないわけではありませんが、条件を整理してから売り出すことが大切です。買い手が限られる土地では、仲介で買い手を探す方法のほかに、不動産会社による買取や、農地・資材置場としての活用など、複数の出口を比べる価値があります。土地の使い道を広く考えたい場合は、使わない土地の活用方法もあわせてご覧ください。
市街化調整区域の土地では、過去にどのような許可を受けてきたかが、その後の使い方に関わります。売り出す前に整理しておくと、買い手への説明がしやすくなります。
既存の建物がある場合は、次のような資料を探してみてください。
沖縄県南部土木事務所も、増築・改築などの相談にあたって、登記簿謄本・建築確認・完了済証・開発許可証などの既存建築物の資料を用意すると調整が進みやすいと案内しています(出典:沖縄県南部土木事務所「都市計画法」)。
あわせて、次の点にご注意ください。
許可の見込みを整理してから売り出すと、買い手への説明や価格の考え方が定まりやすくなります。可否の判断そのものは行政の窓口が行いますので、市町村の開発事務担当窓口や沖縄県の建築指導課、必要に応じて行政書士などの専門家にご確認ください。
市街化調整区域でも、一定の条件を満たせば建築が認められることがあります。売却を考えるときは、この可能性を確認しておくと選択肢が広がります。
都市計画法第43条では、市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外で建築物を新築・改築したり、用途を変更したりする場合、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないとされています。ただし、農林漁業用の建築物や仮設建築物など、許可の対象外となる場合もあります。逆にいえば、許可を得られれば建てられる場合がある、ということです。
都市計画法第34条は、市街化調整区域で開発許可ができる場合を号ごとに定めています。このうち第11号と第12号は、都道府県の条例で区域を指定できる仕組みです。
沖縄県は、この第11号・第12号にもとづいて、市街化調整区域内の自己用住宅について開発許可等の一部緩和を行っています。県が示している主な要件は次のとおりです(出典:沖縄県「市街化調整区域内の自己用住宅の開発許可等の一部緩和」)。
指定されている区域は、豊見城市・糸満市・西原町・南風原町・八重瀬町・北中城村・中城村の市街化調整区域内の一部とされています。第11号の区域は平成16年(2004年)6月29日、第12号の区域は平成24年(2012年)10月23日に指定され、その後の追加指定もあるとされています。
区域図面は各市町村の開発事務担当窓口で閲覧できるとされていますので、ご自身の土地が指定区域に入っているかは、窓口で確認してください。指定の範囲は見直されることがあるため、過去に聞いた内容のままにせず、その時点の情報を確かめることをおすすめします。
なお、これらの緩和は自己用住宅を対象としたものです。売却を前提とした住宅分譲や、事業用の建物を計画する場合は、別の号や手続きの検討が必要になります。
以前から宅地だった土地について、「昔から家が建っていたのだから、手続きなしで建て替えられる」とお考えの方がいらっしゃいますが、この理解は現在の制度と合いません。
かつては既存宅地確認制度という仕組みがあり、市街化調整区域に区分された時点ですでに宅地だった土地で知事の確認を受けたものは、建築許可を受けずに建てられるとされていました(旧都市計画法第43条第1項第6号)。この制度は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行により、平成13年(2001年)5月18日をもって廃止されています(出典:沖縄県「既存宅地確認制度」)。
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ここに注意
廃止されたのは「確認を受ければ無許可で建てられる」という扱いであって、建て替えそのものが一律にできなくなったわけではありません。
ただし、認められるかどうかの判断は行政が行います。資料をそろえて窓口にご確認ください。
沖縄県は、廃止された既存宅地の要件を満たす土地について、許可制とする措置を講じたとしています。その詳細は、開発許可制度に関する運用基準「法令編」の開発審査会提案基準第14号に示されています(出典:沖縄県「既存宅地確認制度」)。
旧制度のように、確認を受ければ無許可で建築できるという仕組みではありません。現在の許可基準に沿って確認する必要があります。あわせて、都市計画法第34条の各号や第43条の許可にもとづいて、建て替えが認められる場合もあります。
判断にあたっては、次のような点の確認が必要になります。
いずれも、資料をそろえたうえで行政の窓口に確認する事柄です。古い家が建っている土地の売却を考えている場合は、早めに調べ始めておくと、買い手への説明がしやすくなります。
南城市の土地でも、確認しておきたい指定や手続きがあります。売却を考えるときのポイントを整理します。
南城市では、平成22年(2010年)8月10日の南城都市計画区域の指定にあわせて、風致地区や特定用途制限地域などの制度が導入されています(出典:南城市「南城市の都市計画制度について」)。
いずれも、買い手がその土地で何を建てられるかに関わります。あわせて、接道の状況、境界、地目(農地かどうか)も確認しておくと、売却の準備が進めやすくなります。
南城都市計画区域は南城市の一部を対象としています(出典:沖縄県「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について」)。市内には都市計画区域の外にある土地も存在するということです。
開発許可が必要になる規模も、区域によって異なります。都市計画法施行令第19条では、開発許可を受けなくてよい規模の基準として、市街化区域は1,000㎡未満、区域区分が定められていない都市計画区域と準都市計画区域は3,000㎡未満と定められています。ただし、市街化の状況などにより必要と認められる場合は、条例で300㎡以上の範囲まで引き下げられる仕組みがあります。
南城市については、沖縄県南部土木事務所の案内で、区域区分の定められていない都市計画区域として3,000㎡未満は手続き不要とされる一方、500㎡以上の場合は南城市条例の確認が必要とされています(出典:沖縄県南部土木事務所「都市計画法」)。面積だけで判断せず、南城市へ事前に確認してください。
なお、市街化調整区域には、面積が小さいことを理由とする規模要件による除外は適用されません。そのため、開発行為の規模にかかわらず、原則として許可の要否を確認する必要があります。ただし、農林漁業用の建築物など、法令上の許可不要行為に該当する場合があります。
「土地を分けて売ると開発許可が必要になるのでは」と心配される方がいらっしゃいますが、登記上の分筆と、都市計画法上の開発行為は別の話です。
沖縄県は、開発行為を「建築物の建築等に供する目的で行う土地区画形質の変更」と定義したうえで、区画の変更について単なる分合筆の権利区画の変更は該当しないとしています(出典:沖縄県「開発行為の定義」)。
一方で、次のような場合は、区画形質の変更として開発行為に当たることがあります。
ここに挙げた数値は目安の一つで、面積や切土・盛土の量など、ほかの基準によって該当する場合もあります。
登記を分けるだけなのか、造成や道路の新設を伴うのかで、扱いが変わります。まとまった土地を分けて売ることを検討している場合は、計画の内容を市町村または沖縄県の窓口に伝えて確認してください。
区域の話は、売却準備の入り口にあたります。あわせて確認しておきたい点を挙げます。
これらを整理しておくと、査定や相談の場で話が具体的に進みます。売却全体の進み方は、不動産売却の流れを6ステップで解説もあわせてご覧ください。


市街化調整区域は「売れない土地」ではなく、「建てられる建物に制限がある区域」です。制限の内容を把握したうえで、売り方を選んでいくことになります。
沖縄県南部では、次の点を押さえておくと判断しやすくなります。
次の一歩として、土地がある市町村の都市計画担当窓口に、区域と指定内容を問い合わせてみてください。そのうえで、売却・活用・保有のどれが合っているかを考えていく順番が進めやすいでしょう。
売却だけが正解とは限りません。ご自身の事情に合わせて、納得のいく方法を選んでいただければと思います。
南城市には市街化調整区域の指定がありません。南城市が含まれる南城都市計画区域には、市街化区域と市街化調整区域の区域区分が定められていないためです。沖縄県で区域区分があるのは那覇広域都市計画区域だけとされています(出典:沖縄県「都市計画に関するよくある質問」)。ただし用途地域・特定用途制限地域・風致地区などの指定はありますので、土地ごとの内容は南城市の都市計画担当課にご確認ください。
売買そのものは制限されていません。所有権を移す登記も行えます。ただし建物を建てられる範囲に制限があるため、買い手が限られたり、購入の判断に時間がかかったりすることがあります。売り出す前に、過去の許可の履歴や建築の見込みを整理しておくと進めやすくなります。
原則として都市計画法第43条の許可が必要で、許可を受けられれば建てられる場合があります。沖縄県では、同法第34条第11号・第12号にもとづく条例で区域を指定し、自己用住宅について開発許可等の一部緩和を行っています。対象は豊見城市・糸満市・西原町・南風原町・八重瀬町・北中城村・中城村の市街化調整区域内の一部とされています(出典:沖縄県「市街化調整区域内の自己用住宅の開発許可等の一部緩和」)。ご自身の土地が指定区域に入るかどうかは、市町村の開発事務担当窓口または沖縄県土木建築部建築指導課にご確認ください。
旧既存宅地確認制度を根拠に、無許可で自由に建て替えられるわけではありません。同制度は平成13年(2001年)5月18日に廃止されています。ただし、建て替えが一律にできなくなったわけではありません。沖縄県は、廃止された既存宅地の要件を満たす土地について許可制とする措置を講じており、詳細は開発審査会提案基準第14号に示されています(出典:沖縄県「既存宅地確認制度」)。現在は、都市計画法第43条の許可が必要な場合のほか、既存建築物の条件によっては開発許可不要証明で取り扱われる場合があります。従前の建物の用途、過去の許可の履歴、敷地の範囲、建築時期などによって判断が変わりますので、資料をそろえて行政の窓口にご確認ください。
登記上の分筆だけで、直ちに開発行為になるわけではありません。沖縄県は、単なる分合筆の権利区画の変更は開発行為に当たらないとしています(出典:沖縄県「開発行為の定義」)。ただし、宅地分譲のための区画の変更、道路の新設、切土・盛土を伴う造成などを行う場合は、開発行為に該当することがあります。計画の内容を市町村または沖縄県の窓口にご確認ください。
あり得ます。区域の境目は道路などで区切られていることがあり、近接する土地でも扱いが分かれる場合があります。地図情報システムの表示は縮尺による誤差が生じることもあるため、境目に近い土地では市町村の窓口で確認してください。
農地法の手続きが必要になります。農地法第5条では、市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足りるとされていますが、それ以外の区域では都道府県知事等の許可が必要です。市街化調整区域や区域区分のない区域の農地は、許可が必要な扱いになります。なお、農地のまま売る場合は同法第3条の許可となり、手続きが異なります。
本記事は、一般的な情報提供を目的としています。土地ごとに区域や指定内容は異なり、必要な手続きも変わります。
制度や指定の範囲は変更されることがあります。ご確認の際は、最新の情報をお確かめください。
土地の区域や建築の可否が分からない段階でもご相談いただけます
地番の分かる資料(固定資産税の納税通知書など)があると、確認がスムーズです。売却・活用・保有のどれが合うか、選択肢の整理からお手伝いします。許可の可否は行政の窓口や専門家への確認が必要ですので、あわせてご案内します。

株式会社イエリテ 代表
沖縄県南城市出身。住宅建築設計や不動産実務の経験を活かし、土地・戸建て・空き家・相続不動産などの売却や活用をサポートしています。お客様一人ひとりの事情に寄り添い、売る・残す・活用するといった選択肢を分かりやすく整理してご提案します。
南城市や沖縄県南部の土地売却について、地域事情や土地の条件を踏まえてご提案します。