

通帳に毎月家賃が振り込まれるようになると、その金額を家計の当てにしたくなります。ところが年が明けて申告の時期になると、「この収入は申告しないといけないのか」「振り込まれた額のうち、どこまでが自分のものなのか」という疑問が出てきます。
当社へ寄せられたご相談のなかにも、家賃として入ってくる金額が、そのまま手元に残る額だと考えていらっしゃったケースがありました。何を経費として差し引けるのかも、はっきりしないままでした。実際には、家賃から差し引けるものと差し引けないものがはっきり決まっていて、その線引きを知らないまま計算すると、税額を多く見積もることも、逆に少なく申告してしまうこともあります。
賃貸に出している不動産の税金は、国税庁が公開している資料でかなりの部分まで確認できます。ここでは、南城市周辺で戸建てやアパートを貸している個人の方を想定して、収入と経費の考え方から申告の手順までを順にたどります。なお、この記事は個人が受け取る家賃を対象としており、法人で保有している場合の税金は扱いません。売却したときにかかる税金は、不動産を売ったときにかかる税金は?譲渡所得税と3,000万円特別控除の基本で扱っています。
執筆・発行:株式会社イエリテ
公開日:2026年8月25日
情報確認日:2026年8月25日
この記事の目次
税金の話に入る前に、家賃という収入がどう扱われるのかを押さえておきます。ここを取り違えると、申告が必要かどうかの判断からずれてしまいます。
土地や建物を貸して得た所得は、所得税の区分では不動産所得にあたります。その金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します(出典:国税庁タックスアンサーNo.1370「不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」)。
つまり、年間の家賃の合計がそのまま課税の対象になるのではなく、そこから貸すためにかかった費用を差し引いた残りが所得になります。
ここで気をつけたいのは、この不動産所得が手取り額とも一致しないことです。借入金の元本返済のように、実際にはお金が出ていくのに経費として差し引けないものがあるためです。この点は後ろで詳しく取り上げます。
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先に結論
通帳の入金額と、税金の計算上の所得は一致しません。受け取った家賃から必要経費を差し引いた金額が不動産所得であり、申告が必要かどうかもこの金額で判定します。
家賃収入に対しては、国に納める所得税と、お住まいの市町村へ納める住民税(市民税・県民税)の両方が関係します。この二つは税額の計算方法だけでなく、申告の窓口も異なります。所得税は所轄の税務署、住民税は南城市にお住まいであれば南城市役所です。
所得税の確定申告をすれば、その内容は市町村へ引き継がれるため、住民税の申告を別に行う必要はありません。問題になるのは、所得税の申告が不要となる場合です。

申告が必要かどうかは、家賃の額そのものではなく、ほかにどんな収入があるかによって変わります。給与を受け取っている方と年金を受け取っている方では、判定のしかたも違います。
会社にお勤めで、1か所から給与を受け取り年末調整を済ませている方の場合、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になります(出典:国税庁タックスアンサーNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」)。
ここが誤解の生まれやすいところです。判定するのは家賃として受け取った金額ではなく、経費を差し引いた後の不動産所得の金額です。年間の家賃が60万円あっても、固定資産税・損害保険料・修繕費・減価償却費などを差し引いた結果が15万円であれば、この20万円の基準の範囲内ということになります。
次の場合は、20万円以下であっても所得税の確定申告が必要です。
給与を1か所から受けているかどうか、年末調整が済んでいるかどうかで判定が変わりますので、ご自身がどれに当たるかを源泉徴収票で確かめてください。
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補足
この20万円の取扱いは、確定申告をしなくてよい場合について定めたものです。医療費控除やふるさと納税などのために確定申告をする場合には、20万円以下であっても、その不動産所得を含めて申告する必要があります(出典:国税庁「確定申告を要しない場合の意義」)。
公的年金等を受け取っている方には、確定申告不要制度があります。公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は必要ありません(出典:国税庁タックスアンサーNo.1600「公的年金等の課税関係」)。
こちらも判定するのは経費を差し引いた後の不動産所得の金額です。ただし、源泉徴収の対象とされない一定の公的年金等(外国の法令にもとづく年金など)を受給している場合は、この確定申告不要制度を利用できないとされています。また、国税庁の同じ資料には、確定申告が不要な場合でも住民税の申告が必要な場合があると明記されています。
20万円以下だから何もしなくてよい、とはなりません。住民税には、所得税のような20万円以下の申告不要のしくみがないためです。
南城市は、住民税申告に関する案内のなかで「給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず、申告が必要となります」としています(出典:南城市「住民税申告Q&A」)。所得税の確定申告をした方や、前年中の所得が給与のみ・公的年金のみの方は住民税の申告が不要とされていますが、給与のほかに家賃収入がある方は当てはまりません。
南城市の住民税申告の受付は、例年2月15日ごろから3月15日ごろまでです。期間内に申告できなかった場合の受付についても市が案内していますので、時期を過ぎたことに気づいたら市役所へお問い合わせください。八重瀬町・南風原町・与那原町など近隣の市町村にお住まいの場合は、受付の時期や方法が異なることがありますので、それぞれの役場でご確認ください。
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ここに注意
「20万円以下だから申告しなくてよい」は、所得税についての話です。住民税の申告は、金額の多少にかかわらず必要になる場合があります。判定に使う20万円は、受け取った家賃の額ではなく経費を差し引いた後の金額です。
総収入金額に入るのは、毎月の家賃だけではありません。国税庁は、不動産所得の総収入金額に含まれる主なものとして次のようなものを挙げています(No.1370)。
礼金や更新料の計上を落としてしまうことがある一方で、逆の間違いも起こります。返還を要する敷金は、収入にはなりません。預かっているお金であり、退去時にお返しする性質のものだからです。契約で償却する定めがあるなど、返還を要しないことが確定した部分だけが収入になります。
共益費についても、入居者から受け取っている以上は収入です。そのかわり、実際に支払った電気代や清掃費は経費として差し引きます。受け取った額と支払った額を相殺して、はじめから無かったことにしないでください。

必要経費とは、その不動産収入を得るために直接必要な費用です。国税庁は例として、固定資産税・損害保険料・減価償却費・修繕費を挙げています(No.1370)。このほか、管理会社へ支払う管理委託料、入居者募集の際に不動産会社へ支払う仲介手数料や広告料、借入金の利息なども、貸すために支出したものであれば必要経費として扱われます。
一方で、次のものは差し引けません。
固定資産税は経費になるのに所得税は経費にならない、という区別は分かりにくいところです。物件を持ち続けるための税は経費、その所得に対して課される税は経費ではない、と押さえておくと整理しやすくなります。
イエリテの実務から
当社へ寄せられたご相談では、家賃として振り込まれる金額が、そのまま手元に残る額だと考えていらっしゃったケースがありました。どこまでを経費として差し引けるのかも、はっきりしないままでした。貸し出す前の段階で、毎月の入金と支出のうち何が経費になり得るのかを確かめておくと、申告の時期の負担がかなり軽くなります。
金融機関へ毎月返済している金額のうち、必要経費になるのは利息の部分です。国税庁の確定申告書等作成コーナーは、「借入金の返済額のうち元本に相当する部分の金額は必要経費になりません」としています(出典:国税庁 確定申告書等作成コーナー「借入金利子」)。
これが、帳簿の上での所得と、実際に手元に残るお金がずれる大きな原因になります。元本の返済は借りたお金を返しているだけで、費用ではないという考え方です。返済表を見て、元本部分と利息部分を分けて把握しておいてください。
なお、土地を取得するために借り入れた分の利息には、赤字になったときに別の制限があります。これは後ろの損益通算の項目で取り上げます。
自宅の一部を賃貸に使っている場合や、1棟の建物の一部にご自身が住んでいる場合は、支出のうち賃貸部分に対応する部分だけが必要経費になります。固定資産税や火災保険料、建物の減価償却費なども同様です。
按分の方法は床面積の割合によることが一般的とされますが、どの基準で分けるのが妥当かは建物の使い方によって変わります。判断に迷う場合は、所轄の税務署または税理士へ、建物の図面と使用状況を示して確認してください。
賃貸物件では、修理やリフォームの費用が大きくなることがあります。沖縄では台風のたびに屋根や外構、給湯器などに被害が出ることがあり、修繕にかかった費用をその年の経費にできるかどうかで、その年の所得は大きく変わります。
支出の性質によって、その年の必要経費になる修繕費と、資産として計上して減価償却していく資本的支出に分かれます。おおまかにいえば、元の状態に戻すため・維持管理のための支出は修繕費、価値を高めたり使用できる期間を延ばしたりする部分は資本的支出です。
判断の順番は、次のようになっています(出典:国税庁タックスアンサーNo.1379「修繕費とならないものの判定」)。
最後の60万円・10%の基準は、区分が明らかでない金額についての取扱いです。金額や周期で先に判断がつく支出であれば、そこまで進む必要はありません。大きな工事を予定しているときは、見積書の内訳を残したうえで、区分の判断を税理士か所轄の税務署へ確認しておくと安心です。
建物の購入代金は、支払った年に全額を経費にすることはできません。法定耐用年数にわたって、少しずつ経費として配分していきます。これが減価償却です。平成19年4月1日以後に取得した建物は定額法で計算します(平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得した建物は旧定額法です。出典:国税庁タックスアンサーNo.2100「減価償却のあらまし」)。
住宅用の建物の法定耐用年数は、構造によって次のように定められています。
| 構造 | 住宅用の法定耐用年数 |
|---|---|
| 木造・合成樹脂造 | 22年 |
| 木骨モルタル造 | 20年 |
| 鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造 | 47年 |
金属造(軽量鉄骨など)は骨格材の厚さによって年数が変わりますので、国税庁の耐用年数表でご確認ください。また、土地は時の経過によって価値が減る資産ではないため、減価償却の対象になりません。中古の物件を購入した場合は、購入代金を土地と建物に分ける必要があります。
年数が経過した建物を使う場合の計算は、中古で購入したのか、相続で取得したのかによって考え方が異なります。
中古で購入した建物については、その残りの使用可能期間を簡便法で見積もることができます。法定耐用年数の全部が経過している場合は法定耐用年数の20%に相当する年数、一部が経過している場合は「法定耐用年数から経過年数を差し引いた年数」に「経過年数の20%に相当する年数」を加えた年数です(1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年。出典:国税庁タックスアンサーNo.2108「中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却」)。ただし、取得価額に対して一定額以上の資本的支出をした中古資産では、この簡便法を使えない場合があります。
これに対して、被相続人が賃貸していた建物を相続し、引き続き貸し続ける場合は、この簡便法を使いません。被相続人から取得価額・耐用年数・経過年数・未償却残高を引き継いで、減価償却費を計算することになります(出典:国税庁 質疑応答事例「相続により取得した減価償却資産の耐用年数」)。相続したという理由だけで、中古で買ったときと同じ簡便法が使えるわけではありません。
相続した自宅を後から初めて賃貸へ転用する場合など、取得の経緯やそれまでの利用状況によって計算のしかたは変わります。前の所有者の申告書や償却資産の記録が必要になることもありますので、計算に入る前に税務署か税理士へ確認してください。
不動産所得がある方は、青色申告を選ぶことができます。帳簿づけの手間は増えますが、青色申告特別控除をはじめとした特典があります。
青色申告特別控除は65万円・55万円・10万円の3段階です(出典:国税庁タックスアンサーNo.2072「青色申告特別控除」)。
| 控除額 | 主な要件 |
|---|---|
| 55万円 | 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること、貸借対照表・損益計算書等を添付し、確定申告期限(翌年3月15日)までに申告書を提出すること |
| 65万円 | 55万円の要件に加えて、e-Taxで申告書等を提出するか、仕訳帳・総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たして電子データで備付け・保存すること |
| 10万円 | 上記に当てはまらない青色申告者 |
つまり、期限に1日でも遅れると55万円・65万円の控除は受けられません。複式簿記による帳簿がなければ10万円の控除にとどまります。
55万円・65万円の控除には、貸付けが事業として行われている必要があります。事業にあたるかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模かどうかで実質的に判断されます。そのうえで、次のいずれかに当てはまる場合は、原則として事業として行われているものとして取り扱われます(出典:国税庁タックスアンサーNo.1373「事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分」)。
戸建てを1軒だけ貸しているという場合、この「おおむね5棟」という形式基準は満たしません。ただし、事業的規模かどうかは実際の貸付けの状況をもとに判断されるものですので、形式基準を満たさないことだけを理由に控除額を決めてしまわず、ご自身の場合にどの控除額を使えるかは税務署または税理士へご確認ください。
事業的規模かどうかで変わるのは控除額だけではありません。同じ資料では、次のような違いも示されています。
青色申告をするには、あらかじめ「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。原則としてその年の3月15日まで、その年の1月16日以後に新たに業務を開始した場合は開始から2か月以内です。相続によって賃貸の業務を引き継いだ場合は、被相続人が青色申告をしていたかどうかや亡くなった時期によって別の提出期限が定められていますので、同じ資料または税務署でご確認ください(出典:国税庁タックスアンサーNo.2070「青色申告制度」)。
年明けに申告書を作りながら「青色にすればよかった」と気づいても、その年分に遡って選ぶことはできません。これから貸し出す予定がある方は、賃貸を始める段階でこの申請書の提出を検討しておいてください。
修繕が重なった年など、不動産所得が赤字になることがあります。この赤字は、原則として給与所得など他の所得と損益通算できます(出典:国税庁タックスアンサーNo.1391「不動産所得が赤字のときの他の所得との通算」)。給与から源泉徴収されていた所得税が還付される場合もあります。
ただし、次の損失は損益通算の対象になりません。
土地と建物を一括して借入れで購入している場合、赤字のときには利息のうち土地に対応する部分が通算から外れることになります。計算の方法が関わってきますので、赤字になった年は税理士か税務署へ相談されることをお勧めします。
また、損益通算は確定申告をして初めて適用されるものです。20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、赤字であれば申告することで税金が戻る場合があります。
所得税の確定申告は、原則としてその年の翌年2月16日から3月15日までに行います(出典:国税庁タックスアンサーNo.2020「確定申告」)。提出先は所轄の税務署です。南城市を管轄する税務署については、国税庁のウェブサイトで確認できます。
納める税額が出た場合の納付期限も、原則として同じ3月15日です。申告書を提出して終わりではありませんので、口座振替(振替納税)などの納付方法もあわせて国税庁のウェブサイトでご確認ください。
提出する書類は、確定申告書のほか、白色申告であれば収支内訳書(不動産所得用)、青色申告であれば青色申告決算書(不動産所得用)です。国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成し、e-Taxで送信することもできます。
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申告前に集めておく資料
このうち、相続した物件や古い物件で問題になりやすいのが、最後の購入時の資料です。建物の取得価額が分からないと減価償却費を計算できません。相続した物件では、前の所有者が使っていた取得価額や償却の記録が必要になることもあります。実家を貸し出すことを考え始めた段階で、売買契約書や当時の資料、前の所有者の申告書類が残っていないかを探しておくと、申告の時期に慌てずに済みます。
帳簿については、白色申告であっても記帳と帳簿書類の保存が必要です。保存が必要な期間は帳簿・書類の種類によって5年または7年と分かれていますので、国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」でご自身に必要な年数を確認してください。管理会社へ委託している場合は、毎月の送金明細を保管しておくと収入と経費の記録に使えます。
住宅の貸付けは、消費税が非課税とされています。契約において人の居住用に供することが明らかにされているものなどが対象で、貸付期間が1か月に満たない場合は非課税から除かれます(出典:国税庁タックスアンサーNo.6226「住宅の貸付け」)。一方、事務所・店舗として貸す場合は課税の対象です。駐車場についても、住宅に付属し1戸あたり1台分以上が確保されていて家賃と別に使用料を受け取らない場合などを除き、課税の対象になる場合があります。課税売上の規模によっては消費税の申告が必要になることもありますので、住宅以外の貸付けがある方は税務署へご確認ください。
賃貸として募集を続けている期間であれば、その物件にかかる費用は貸すために必要な支出として扱われます。ただし、募集をやめてご自身や親族が使っている期間は賃貸のための支出ではありません。空室の理由と期間が分かるように、募集を依頼した記録を残しておいてください。
差し引かれる前の家賃の総額を総収入金額とし、差し引かれた管理委託料は必要経費として計上します。結果の金額は同じでも、収入と経費を両方とも計上しないと、青色申告特別控除の要件となる帳簿として不十分になったり、貸付けの規模が実際と違って見えたりします。送金明細に記載された総額と控除額の内訳をそのまま使ってください。
家賃を受け取っていなければ、その不動産から生じる収入はありません。ただし、近隣の相場と比べて著しく低い家賃を受け取っている場合など、状況によって扱いが変わることがあります。判断に迷う場合は、契約の有無と受け取っている金額を示して税務署へご確認ください。
期限を過ぎてからでも、期限後申告として申告できます。この場合、納める税金のほかに無申告加算税が課されることがあり、延滞税も併せて納めることになります。ただし、税務調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は課される割合が軽くなり、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われるなど一定の要件をすべて満たす場合には無申告加算税が課されないとされています(出典:国税庁タックスアンサーNo.2024「確定申告を忘れたとき」)。過去の分について不安がある場合は、税務署の相談窓口か税理士へ、いつからいくらの家賃を受け取っているかを整理して相談してください。
家賃収入の申告は、次の順で考えると整理しやすくなります。
家賃という収入は、入ってくる金額がはっきりしている分だけ、そのまま使える額だと感じやすいものです。実際には、元本の返済のように経費にならない支出があり、逆に減価償却費のように現金が出ていかないのに経費になるものもあります。
税額の計算や経費の区分そのものは税理士の領域ですが、その前提となる家賃・修繕・管理の記録を残しておくのは貸主の役割です。貸し出す時点から資料を整えておくことが、いちばんの近道になります。
本記事は2026年8月25日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。税制は毎年の改正によって変更される場合があります。必要経費の区分、事業的規模の判定、減価償却の計算方法などの税務上の取扱いは、物件の状況・取得の経緯・ご家庭の事情によって異なります。税務の判断や具体的な税額については、所轄の税務署または税理士へご確認ください。住民税の申告については、お住まいの市町村の窓口へご確認ください。本記事の内容によって生じた損害について、当社は責任を負いかねます。
経費として整理できる支出がどこまでかは物件ごとに異なり、税務上の判断は税理士や税務署の領域です。そのうえで、家賃・修繕・管理の記録をどう残していくかは、日々の運用のなかで決まっていきます。株式会社イエリテでは、南城市や沖縄県南部の賃貸物件について、管理でお引き受けできる範囲のご説明と、貸し続ける・見直すといった選択肢の整理からお手伝いしています。今の管理のしかたに迷いがある段階でも、お気軽にご相談ください。

株式会社イエリテ 代表
沖縄県南城市出身。住宅建築設計や不動産実務の経験を活かし、土地・戸建て・空き家・相続不動産などの売却や活用をサポートしています。お客様一人ひとりの事情に寄り添い、売る・残す・活用するといった選択肢を分かりやすく整理してご提案します。
売却だけでなく、賃貸や管理を含めた活用方法についてもご相談いただけます。