


「家や土地を売ると、税金はどれくらいかかるの?」南城市で不動産の売却を考え始めた方から、こうしたご相談をいただくことがあります。
先にお伝えすると、不動産を売って利益(もうけ)が出たときには、その利益に対して「譲渡所得税」という税金がかかります。逆に、売っても利益が出ていない場合は、税金がかからないこともあります。
そして、マイホームを売った場合には「3,000万円の特別控除」という大きな制度があり、税金の負担が軽くなるケースが多くあります。
この記事では、不動産を売ったときの税金の仕組み、税額の計算方法、所有期間で変わる税率、マイホームの3,000万円特別控除と軽減税率、確定申告のタイミングまでを、初めての方にもわかるように整理します。ご自身のケースで何を確認すればよいかが見えてくるはずです。
この記事の目次
まず押さえておきたいのは、税金がかかるのは「売った金額」そのものではなく、「売って出た利益」に対してだけという点です。
不動産を売ったときの利益のことを「譲渡所得」といいます。この譲渡所得がプラスになったときに、所得税・住民税(あわせて「譲渡所得税」と呼ばれることがあります)がかかります。
たとえば、買ったときより安く売れて利益が出ていない場合や、各種の控除を差し引いて利益が残らない場合は、税金がかからないこともあります。「売ったら必ず高額な税金がかかる」というわけではありません。
なお、不動産の譲渡所得は、給与や事業の所得とは分けて計算する「分離課税」という仕組みになっています(出典:国税庁「土地や建物を売ったとき」)。

譲渡所得は、次の式で計算します。
譲渡所得 = 売った金額(収入金額)-(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除
売った金額から、「その不動産を手に入れるのにかかった費用(取得費)」と「売るためにかかった費用(譲渡費用)」を差し引き、さらに使える特別控除を引いた残りが、課税の対象になります。
取得費とは、その不動産を買ったときの購入代金や、購入手数料などです。建物については、使った年数に応じた「減価償却費」を差し引いて計算します(出典:国税庁「譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」)。
問題になりやすいのが、「昔に買った」「相続で引き継いだ」などで、取得費がわからないケースです。
このような場合や、実際の取得費が売った金額の5%より少ない場合は、売った金額の5%を取得費とみなす「概算取得費」を使うことができます。
ただし、概算取得費を使うと取得費がとても小さくなり、その分、利益(譲渡所得)が大きく計算されて税金が増えることがあります。購入時の売買契約書などが残っていないか、まずは探してみることをおすすめします。
譲渡費用は、不動産を売るために直接かかった費用です。次のようなものが含まれます(出典:国税庁「譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」)。
一方で、修繕費や固定資産税など、その不動産を維持・管理するためにかかった費用は、譲渡費用には含まれません。
なお、境界がはっきりしない土地では、売却にあたって測量が必要になることがあります。境界の考え方や進め方については、境界が分からない土地の売却の進め方もあわせてご覧ください。
ポイント|税金は「利益」にかかる
税金がかかるのは売却価格そのものではなく、売却価格から取得費・譲渡費用・特別控除を引いた「譲渡所得(利益)」です。取得費がわかる資料が残っているかどうかで、税額が変わることがあります。
譲渡所得にかかる税率は、その不動産をどれくらいの期間持っていたか(所有期間)によって大きく変わります。
区分の基準になるのは、「売った年の1月1日時点」での所有期間です。売った日ではない点に注意してください。
(出典:国税庁「長期譲渡所得の税額の計算」/国税庁「短期譲渡所得の税額の計算」)
このほかに、所得税額に対する付加税が上乗せされます。2026年分までは、基準所得税額の2.1%の「復興特別所得税」です。2027年分以後は、防衛特別所得税1%と復興特別所得税1.1%が課され、合計は基準所得税額の2.1%になります(2026年8月19日時点で公表されている内容)。
短期と長期では税率が約2倍違います。所有期間の数え方は特に大切です。「売った年の1月1日で5年を超えているか」を、必ず確認しておきましょう。
自分が住んでいた家(マイホーム=居住用財産)を売った場合には、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があります。これが「3,000万円特別控除」です(出典:国税庁「マイホームを売ったときの特例」)。
この控除を使うと、利益が3,000万円までであれば、譲渡所得が実質ゼロになり、税金がかからないケースも多くあります。マイホーム売却でとても重要な制度です。
3,000万円特別控除には、主に次のような要件があります(出典:国税庁「マイホームを売ったときの特例」)。
一方で、次のような場合は、この特例が使えません。
注意点|住まなくなってからの期間に期限があります
空き家になったマイホームは、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売らないと、3,000万円特別控除が使えなくなることがあります。相続した実家などは、別の「空き家の特例」が使える場合もありますが、要件が異なります。ご自身のケースで使えるかは、税理士や税務署にご確認ください。
住んでいたマイホームを、売った年の1月1日時点で10年を超えて所有していた場合には、3,000万円特別控除を使ったうえで、さらに税率が低くなる「軽減税率の特例」を併用できます(出典:国税庁「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」)。
3,000万円を差し引いた後の課税長期譲渡所得に対して、次の税率が適用されます。
(※別途、所得税額に対する付加税がかかります。2026年分までは復興特別所得税、2027年分以後は防衛特別所得税と復興特別所得税です)
つまり、10年を超えて所有したマイホームを売る場合は、3,000万円特別控除と軽減税率の両方が使える可能性があり、税負担がかなり軽くなることがあります。
不動産を売って利益(譲渡所得)が出た場合や、3,000万円特別控除などの特例を使う場合は、確定申告が必要です。
確定申告は、原則として、売った年の翌年の2月16日から3月15日までに行います。
ここで大切なのは、特別控除を使えば税金が0円になる場合でも、確定申告をしなければ特例は適用されないという点です。「税金がかからないから申告も不要」と思い込んでしまうと、特例が受けられなくなることがあります。
利益が出た、または特例を使うという場合は、忘れずに申告の準備を進めましょう。
税金の負担は、事前の準備や情報の整理で変わることがあります。相談前に、次のような点を確認しておくとスムーズです。
なお、税額の具体的な計算や、どの特例が使えるかの判断は、税理士や税務署が専門です。不動産会社は、売却全体の進め方や、必要な資料の整理、専門家への橋渡しをお手伝いします。「まず何から手をつければよいか」の段階から、お気軽にご相談ください。


不動産の売却でかかる税金は、「売った金額」ではなく「売って出た利益(譲渡所得)」にかかります。ポイントを整理します。
次の一歩として、購入時の契約書を探し、所有期間と住んでいた期間を確認してみてください。そのうえで、税額の見通しや特例が使えるかどうかは、早めに税理士や税務署に相談すると安心です。
売却するかどうか迷っている段階でも、税金の見通しを含めて選択肢を整理することはできます。南城市および沖縄県南部の不動産について、状況の整理からお手伝いします。
必ずかかるとは限りません。税金は、売って出た利益(譲渡所得)に対してかかります。買ったときより安く売れて利益が出ていない場合や、3,000万円特別控除などで利益が残らない場合は、税金がかからないこともあります。ただし、特例を使うには確定申告が必要です。
「概算取得費」を使う方法があります。取得費がわからないときは、売った金額の5%を取得費とみなして計算できます(出典:国税庁「譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」)。ただし、取得費が小さくなる分、利益が大きく計算されて税金が増えることがあります。まずは契約書や領収書が残っていないか、探してみることをおすすめします。
確定申告は必要です。特別控除を使って税金が0円になる場合でも、確定申告をしなければ特例は適用されません(出典:国税庁「マイホームを売ったときの特例」)。忘れずに申告してください。
通常の3,000万円特別控除とは別に、「空き家の特例」が設けられている場合があります。ただし、要件は通常のマイホームの特例とは異なり、耐震基準や譲渡の期限などの条件があります。使えるかどうかは個別の事情によって異なるため、税理士や税務署にご確認ください。
譲渡所得の基本的な考え方は共通ですが、農地には別の特例が設けられている場合があります。また、農地は売却の前に農地法の許可などの手続きが必要です。詳しくは南城市で農地を売るときの進め方をご覧ください。
本記事は、一般的な情報提供を目的としています。個別のケースによって、税額や使える特例、必要な手続きは異なります。
南城市の不動産売却について、かかる税金の見通しを含めて、状況の整理からご相談いただけます
「いくらで売れて、税金はどれくらい残るのか」を早めに把握しておくと、売却・活用・賃貸・相続など、その後の選択肢を考えやすくなります。売却を決めていない段階でも構いません。南城市および沖縄県南部の不動産について、まずは状況の整理からお手伝いします。税額の計算やどの特例が使えるかは税理士・税務署が専門ですので、必要に応じて専門家への相談もあわせてご案内します。まずはお気軽にお問い合わせください。