

住宅ローンを返しながら住んでいる分譲マンションを、転勤や親元への同居で空けることになった。売るには早い気がして、貸すことを考え始める。ここまでは戸建てを持っている方と同じ悩みです。
先に結論をお伝えすると、貸せる場合はあります。ただし、住宅ローン返済中であれば借入先の金融機関へ、分譲マンションであれば現在の管理規約へ、それぞれ確認してから募集へ進む必要があります。どちらも「確認すれば必ず認められる」というものではなく、契約や規約の内容によって結論が変わります。
分譲マンションには、戸建てにない事情があります。確認する相手が、借入先の金融機関だけでなく、管理組合にも及ぶこと。そして貸したあとも、管理費と修繕積立金の支払いが所有者に残り続けることです。家賃がいくらになるかを調べる前に、この二つを押さえておくと、後から前提が崩れずに済みます。
住宅ローンそのものの確認方法や、戻る予定に応じた契約の選び方は、住宅ローンが残っている家は貸せる?借入先への確認と手続きの進め方と転勤の間だけ自宅を貸せる?戻れるかどうかで変わる契約の選び方で扱っています。この記事では、それらと重ならないよう、区分所有のマンションだからこそ確認が必要になる部分を中心に見ていきます。
執筆・発行:株式会社イエリテ
公開日:2026年8月26日
情報確認日:2026年8月26日
この記事の目次

戸建てを貸すときの確認先は、おおむね借入先の金融機関と保険会社です。分譲マンションでは、ここに管理組合(管理規約)が加わります。判断の分かれ目になるのはこの二つで、あわせて保険と税金も確認しておく形になります。
| 確認先 | 何を確認するか | 確認しないまま進めるとどうなるか |
|---|---|---|
| 借入先の金融機関 | 住まなくなった場合の取扱い、賃貸に出す場合の届出・手続き | 契約違反となり、一括返済を求められる場合がある |
| 管理組合・管理規約 | 専有部分の用途の定め、第三者へ貸すときの届出、使用細則 | 募集条件を決め直すことになる。入居後に規約違反が生じることがある |
| 保険会社・代理店 | 住まなくなること・貸し出すことが契約にどう影響するか | いざというときの補償の範囲が想定と違う場合がある |
| 税務署・税理士 | 住宅ローン控除の扱い、家賃収入の申告 | 控除を受けられない年に受けてしまう、申告漏れになる |
この順番には意味があります。金融機関の回答によっては貸すこと自体を見直すことになりますし、管理規約の内容によっては募集できる入居者の条件が変わります。家賃の目安を調べるのは、この二つの答えが出てからで十分に間に合います。
イエリテの実務から
当社へ寄せられたご相談でも、家賃の相場を先に調べ、借入先の金融機関へはまだ何も確認していない、という状態でお話をうかがったことがありました。金融機関の取扱いは契約ごとに違いますから、そこが未確認のままだと、家賃の見込みが立っても判断材料としては使えません。
民間の金融機関の住宅ローンは、資金の使い道を本人や家族が住む住宅の取得に限っているのが通常で、住まなくなったときの取扱いは、それぞれの金銭消費貸借契約と約款で決まります。民間ローン全体に共通する法令上のルールがあるわけではありません。そのため、「黙って貸しても大丈夫」とも「必ず一括返済になる」とも言えず、借入先へ確認する以外に確かめる方法がありません。
公的資料で取扱いを確認できるものとして、住宅金融支援機構のフラット35があります。フラット35のよくあるご質問では、転勤等のやむを得ない事情で一時的に居住できない場合、融資住宅に戻ることを前提に賃貸することは可能であるとされ、その場合は金融機関の窓口で住所変更に関する手続を行うよう案内されています。あわせて、第三者に賃貸する目的の投資用物件の取得資金に利用するなどの目的外利用が判明した場合には、借入れの全額を一括で返済することを求められる場合があるとされています(出典:住宅金融支援機構「返済中に融資住宅を賃貸にしてもいいですか。」)。
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注意点
上の取扱いはフラット35のものです。民間の金融機関の住宅ローンにそのまま当てはめることはできません。ご自身の借入れがどれに当たるかを確かめたうえで、借入先へ「住まなくなること」と「人に貸すこと」を伝えて、必要な手続きを確認してください。
分譲マンションの一室は、区分所有建物の専有部分です。所有者が誰であっても、そのマンションのルールは建物全体に及びます。
建物の区分所有等に関する法律46条2項は、占有者(部屋を借りて住む人)は、建物・敷地・附属施設の使用方法について、区分所有者が規約や集会の決議にもとづいて負う義務と同一の義務を負うと定めています(出典:建物の区分所有等に関する法律(e-Gov法令検索))。つまり、入居者にも管理規約・使用細則が適用されるということです。貸主としては、入居者が守れる条件で募集しなければならないことになります。
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管理規約・使用細則で確認する項目
管理規約はマンションごとに異なります。国土交通省が公表しているマンション標準管理規約はひな型であり、実際に守るべき内容は、お住まいのマンションの規約と細則で決まります。手元にない場合は、管理会社または管理組合の理事会へ問い合わせて、最新の規約と使用細則を取り寄せてください。
規約の確認を後回しにすると、募集を始めてから条件を直すことになります。たとえば駐車場が組合との使用契約で、所有者が住まなくなると継続できない定めであれば、「駐車場付き」で募集はできません。ペット飼育が認められていないマンションで、ペット可として募集することもできません。規約と賃貸借契約の関係や、ペット可にする場合に決めておく飼育条件は賃貸をペット可にするか迷ったらで整理しています。
募集条件は、家賃の水準そのものより先に決まる部分があります。規約と細則を読み、貸せる条件を確定させてから、その条件でいくらの家賃が見込めるかを考える順番が無理のない進め方です。

ここが戸建てとの一番大きな違いです。国土交通省の令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)25条は、区分所有者が管理費と修繕積立金を管理組合へ納入する形を標準として示しています。この納入義務は区分所有者にあり、部屋を貸したからといって入居者へ移るものではありません。
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似た名前を混同しないために
賃貸借契約で、借主から「管理費」「共益費」といった名目の金銭を受け取ることはあります。ただしそれは賃貸借契約にもとづく借主の負担であり、管理組合に対する区分所有者の納入義務が借主へ移るという意味ではありません。借主から共益費を受け取っていても、管理組合へ管理費・修繕積立金を納めるのは所有者です。
貸したあとのお金の出入りは、おおまかに次のようになります。ここは手元のお金の動き(キャッシュフロー)を見るための整理で、ここに並べたものがそのまま税務上の必要経費になるという意味ではありません(税務上の扱いは後述します)。
| 区分 | 主な項目 |
|---|---|
| 入ってくるもの | 家賃、借主から受け取る共益費など |
| 毎月・継続的に出ていくもの | 住宅ローンの返済(元金+利息)、管理組合へ納める管理費、修繕積立金、賃貸管理を委託する場合の管理料 |
| 毎年・定期的に出ていくもの | 固定資産税、市街化区域内など課税対象となる場合の都市計画税、保険料 |
| 入居時・随時に出ていくもの | 入居者募集にかかる費用、貸し出す前の修繕・設備交換・ハウスクリーニングの費用、空室期間の持ち出し |
都市計画税は、課税される区域や自治体の扱いによって有無や税率が変わります。ご自身の物件でかかっているかどうかは、毎年届く納税通知書で確認してください。
家賃から管理費と修繕積立金を引いた額が、実際に手元へ残る前の出発点になります。ここを見落とすと、「家賃でローンが返せる」と考えていたのに、毎月の持ち出しが続くことになりかねません。
分譲マンションの修繕積立金は、長期修繕計画にもとづいて改定されます。大規模修繕の時期が近づけば、積立金の改定や一時金の徴収が総会で決議されることがあります。これは所有者としての負担ですから、貸している間も続きます。
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管理組合・管理会社へ聞いておくこと
この確認は、所有者本人でなければ取りにくい情報です。貸すことを決めてからではなく、判断材料の一つとして先に手に入れておくことをお勧めします。
戸建てを貸していれば、建物の不具合はすべて貸主の対応範囲です。分譲マンションでは、専有部分と共用部分の区別が入ってきます。
入居者から「水が漏れている」と連絡が入ったとき、まず確認するのはこの区別です。これは、どこへ連絡し、誰が対応を進めるかを判断するための材料です。共用部分に原因があるなら管理会社・管理組合へ連絡するのが基本になり、専有部分の設備であれば貸主側で対応を検討することになります。入居前に、自分の部屋の規約上の区分を把握しておくと、対応が遅れません。
一方で、最終的に誰が費用を負担するかは、対応先の判断とは別に決まります。不具合の原因、借主の責めに帰すべき事情があるかどうか、管理規約の定め、賃貸借契約の内容、加入している保険などによって変わります。民法606条1項は、賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うとしたうえで、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときはこの限りでないと定めています(出典:民法(e-Gov法令検索))。「専有部分だから必ず貸主の負担」と単純に決まるわけではない、ということです。
県外へ移る場合は、この一次対応を誰が担うかも決めておく必要があります。入居者からの連絡を受け、現地を確認し、業者を手配する。この流れを離れた場所から回すのは簡単ではありませんので、賃貸管理を委託するかどうかは、家賃の手取りだけでなく、この対応をどうするかとあわせて考える部分です。
税金の話は、貸してから調べるのでは間に合わないものがあります。
国税庁のタックスアンサーNo.1234では、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた方が居住の用に供しなくなった日の属する年以降、控除の適用は受けられないとされています(出典:国税庁タックスアンサーNo.1234「転勤と住宅借入金等特別控除等」)。貸すかどうかにかかわらず、住まなくなった時点で扱いが変わるということです。
ただし、いくつかの分岐があります。次はいずれも、すでに住宅ローン控除の適用を受けていた方が転居する場合の扱いです。
なお、住宅を取得して入居した最初の年の12月31日までに家族全員で転居する場合は、同じタックスアンサーで別の項目として整理されており、転居前の手続きの要否が上とは異なります。入居した年のうちに転居することになった方は、ご自身がどちらに当たるかを税務署または税理士へご確認ください。
イエリテの実務から
当社へ寄せられたご相談でも、「貸している間も住宅ローン控除は続くと思っていた」というお話をうかがったことがあります。届出は住まなくなる日までに提出するものですから、転居してから調べ始めると間に合わないことがあります。転居の予定が固まった段階で、所轄の税務署または税理士へご確認ください。
部屋を貸して受け取る家賃は不動産所得となり、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。国税庁のタックスアンサーNo.1370では、必要経費の例として固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費が挙げられています(出典:国税庁タックスアンサーNo.1370「不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」)。
分譲マンションを貸す場合、次の点に注意が必要です。
修繕積立金は毎月支払うものですが、支払った年にそのまま経費になるとは限りません。国税庁の質疑応答事例「賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い」は、原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になるとしています。積み立てているだけの段階では、まだ具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していない、という考え方です。
そのうえで同事例は、標準管理規約に沿った適正な管理規約に従い、次の事実関係の下で支払われている場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えないとしています(出典:国税庁質疑応答事例「賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い」)。
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支払期日の年分に算入して差し支えないとされる事実関係
4つのいずれの要件も満たす場合、という整理です。管理規約や実際の運用によって結論が変わり得ますので、「修繕積立金は必ず支払った年の経費になる」と決めてかからず、ご自身のマンションの規約と長期修繕計画をもとに、所轄の税務署または税理士へご確認ください。
家賃収入より経費が多く、不動産所得が赤字になった場合、他の所得との損益通算を考える方がいらっしゃいます。ただし、租税特別措置法41条の4により、不動産所得の損失のうち、必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は、損益通算の対象となりません(出典:国税庁タックスアンサーNo.1391「不動産所得が赤字のときの他の所得との通算」)。
分譲マンションは、建物の専有部分とあわせて敷地の権利(敷地権)を持つ形が一般的です。そのため、購入時の借入れには土地に対応する部分が含まれます。「マンションだから土地は関係ない」とはならないという点は、押さえておきたいところです。土地部分と建物部分の区分計算が必要になりますので、赤字が見込まれる場合は税理士へご相談ください。
貸し方には、更新のある普通借家契約と、更新がない定期借家契約があります。ここは戸建てと共通する部分ですので要点だけ触れます。詳しくは普通借家契約と定期借家契約の違いは?戸建てを貸すときの選び方をご覧ください。
押さえておきたいのは、普通借家契約では、自分が戻って住みたいという事情だけで当然に契約を終わらせられるわけではないという点です。貸主からの更新拒絶の通知も解約の申入れも、双方が建物の使用を必要とする事情などを考慮して正当の事由があると認められる場合でなければできません(借地借家法28条。出典:借地借家法(e-Gov法令検索))。
戻る時期が決まっているなら、更新がない旨を定められる定期借家契約(38条)が選択肢になります。ただし、書面によって契約すること、更新がなく期間満了で終了する旨を記載した書面を交付してあらかじめ説明すること、期間が1年以上の場合は満了前の一定期間内に終了の通知をすることといった要件があります。要件を欠くと、想定した形で終わらせられないおそれがあります。それぞれの契約の違いと選び方は、上の記事で詳しく扱っています。
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定期借家でも、借主から解約されることがあります
居住用で床面積200平方メートル未満の建物には、借主側の中途解約の定めがあります。転勤・療養・親族の介護その他のやむを得ない事情により借主が生活の本拠として使用することが困難となったときは、借主から解約を申し入れることができ、申入れの日から1か月の経過で契約は終了します(借地借家法38条7項)。これは借主に認められた権利で、貸主が同じ理由で中途解約できるものではありません。多くの分譲マンションの専有部分はこの面積に収まりますので、期間の途中で退去が生じる可能性は見込んでおいてください。
那覇市や豊見城市、南風原町など沖縄県南部には分譲マンションがあり、南城市にお住まいの方が県内の別の市町村にマンションを所有しているという形もあります。地域の事情として考えておきたいのは、次のような点です。
地域や築年数によって賃貸の需要は違いますので、家賃の見込みは物件ごとに確かめることになります。
取扱いは金融機関と契約内容によって異なり、公的な資料で一般化できるものではありません。相談した結果として何らかの手続きや条件が示されることもあれば、賃貸用の借入れへの切替えを案内されることもあります。いずれにしても、無断で貸して契約違反となる状態を続けるより、事前に確認しておくほうが選択肢を持って判断できます。
承認が必要かどうかを一般化することはできません。実際の規約に定められた手続きを確認してください。国土交通省の令和7年改正マンション標準管理規約(単棟型)19条は、専有部分を第三者に貸す場合の標準例を示しています。規約・使用細則に定める事項を借主に守らせること、賃貸借契約にその旨の条項を定めたうえで規約遵守の誓約書を管理組合へ提出させること、借用した旨の届出を管理組合へ提出させることです。ただしこれはひな型であり、実際の手続きは各マンションの現行の規約と使用細則によります。分からなければ管理会社または理事会へお問い合わせください。
家賃の水準は、その物件で借り手がつく金額で決まるもので、こちらの支出から逆算して決められるものではありません。また、支出は管理費と修繕積立金だけではなく、固定資産税、管理を委託する場合の管理料、募集や修繕の費用もかかります。空室の期間には家賃が入りません。支出の合計と空室の可能性を含めて見込みを立てることをお勧めします。
契約中の保険会社または代理店へ、賃貸に出す予定であることを伝えて確認してください。保険の契約内容は商品ごとに異なり、住まなくなることや貸し出すことがどう影響するかを公的な資料で一般化することはできません。入居者側が加入する保険との関係もあわせて聞いておくと整理しやすくなります。
入居者がいる状態のまま売る方法もありますが、買主の層が変わります。住むために買う方が対象から外れるためです。また、居住用財産を売ったときの税の特例には、住まなくなってからの期間に関する要件があるものがあります。売る可能性が残っているなら、貸し始める前に、その点も含めて確認しておくほうが選択の幅が残ります。
住宅ローンが残っている分譲マンションを貸すときは、次の順で確認していくと整理できます。
分譲マンションを貸すことは、住まなくなった住まいの使い道として現実的な方法です。一方で、管理費・修繕積立金という毎月の負担が所有者に残り、規約が募集条件を左右するという、戸建てとは違う制約もあります。貸す・売る・そのまま持つの三つを、同じ材料で比べてから決めることをお勧めします。
本記事は2026年8月26日時点の法令・公的資料にもとづいて作成しています。法令・制度・税制は変更される場合があります。住宅ローンの取扱いは借入先の金融機関との契約により、管理組合への手続きや使用条件はマンションごとの管理規約・使用細則により、それぞれ異なります。税務の取扱いは個別の事情によって変わります。住宅ローンについては借入先の金融機関へ、管理規約については管理組合または管理会社へ、税務については所轄の税務署または税理士へ、契約に関する法的な判断については弁護士へご確認ください。本記事の内容によって生じた損害について、当社は責任を負いかねます。
管理規約でどこまでの条件が認められているか、修繕積立金がこの先どう変わるか、戻る予定があるかどうか。これらは物件ごと・ご家庭ごとに違い、記事の一般論だけでは決められない部分です。株式会社イエリテでは、規約や毎月の支出を一緒に確認しながら、貸した場合の家賃の目安をお出しし、貸す・売る・そのまま持つという考え方を整理するところからお手伝いしています。まだ決めていない段階でも構いません。

株式会社イエリテ 代表
沖縄県南城市出身。住宅建築設計や不動産実務の経験を活かし、土地・戸建て・空き家・相続不動産などの売却や活用をサポートしています。お客様一人ひとりの事情に寄り添い、売る・残す・活用するといった選択肢を分かりやすく整理してご提案します。
売却だけでなく、賃貸や管理を含めた活用方法についてもご相談いただけます。