

転勤や住み替えで家を離れることになったとき、あるいは親の家を相続したとき、「売るより貸したい」と考える方がいます。そこで一度立ち止まるのが、その家が借りた土地の上に建っている場合です。
土地は地主のもの、建物は自分のもの。この状態で第三者に家を貸してしまうと、地主との契約に違反するのではないか。無断で貸したことを理由に、借地契約を解除されてしまわないか。相談の入り口は、たいていこの心配から始まります。
結論から書きます。借地上に建つ自分名義の建物を第三者に貸すことは、土地を又貸ししたことにはならず、地主の承諾は原則として必要ないと解されています。ただし「原則として」であって、契約書の書き方によっては話が変わります。さらに、承諾の要否とは別に、借地ならではの確認事項がいくつかあります。
判例と借地借家法の条文をもとに、承諾がなぜ原則不要とされるのか、どこから例外になるのか、そして貸す前に何を見ておけばよいのかを順に整理します。
執筆・発行:株式会社イエリテ
公開日:2026年8月28日
最終更新日:2026年8月28日
情報確認日:2026年8月28日
この記事の目次
まず、心配の中身になっている条文を確認します。民法第612条第1項は「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない」と定めています。同条第2項では、これに違反して第三者に使用・収益させたときは、賃貸人が契約を解除できるとされています(出典:e-Gov法令検索「民法」)。
土地を借りている人が、地主に黙って土地を又貸しすれば、この条文にあたります。問題は、「借地の上に建つ自分の建物を貸すこと」が、土地の又貸しにあたるのかどうかです。
この点について、判例は、借地上の自己所有建物を第三者に賃貸しても土地の転貸にはあたらないとし、原則として地主の承諾は必要ないと解しています(大審院昭和8年12月11日判決)。
理由は、建物を貸しても、その土地を使っている人は変わらないという点にあります。建物の賃借人が使うのはあくまで建物であって、土地については、借地人が引き続き「建物を所有するために」使っている状態が続きます。土地の利用者が入れ替わるわけではないため、土地の転貸とは評価されない、という整理です。
貸主と借主の関係でいえば、次のように分かれます。
| 契約 | 当事者 | 内容 |
|---|---|---|
| 土地賃貸借契約(借地契約) | 地主 ― 建物所有者 | 建物を所有するために土地を借りる |
| 建物賃貸借契約 | 建物所有者 ― 入居者 | 建物を借りて住む |
入居者と地主のあいだに、直接の契約関係が生じるわけではありません。入居者は建物所有者に家賃を払い、建物所有者は地主に地代を払う。この形が続きます。

例外になるのが、土地賃貸借契約書に「建物を第三者に賃貸するときは地主の承諾を要する」といった特約が入っている場合です。
こうした特約について、下級審の裁判例では、原則は自由としながらも、合理的・客観的な理由がある禁止特約は有効となり得るとされています(浦和地方裁判所昭和58年1月18日判決)。特約が有効かどうか、違反した場合にどうなるかは、特約の内容と個別の事情によって判断が分かれます。ここは「特約があっても無効だから無視してよい」とも、「特約に反したら必ず解除される」とも言えない領域です。
なお、仮に契約違反の形になったとしても、それだけで直ちに解除が認められるとは限りません。最高裁判所昭和28年9月25日判決は、賃借人の行為が賃貸人に対する背信行為と認めるに足らない特段の事情がある場合には、民法第612条第2項の解除権は発生しないとしています。信頼関係が壊れたといえるかどうかで判断される、という考え方です。
ただ、これは争いになった後の話です。解除されるかどうかを裁判で争う状況は、貸主にとっても入居者にとっても負担が大きいものです。契約書に何が書かれているかを先に読んでおくほうが、はるかに現実的です。
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ここに注意
承諾が原則不要というのは、あくまで契約書に特別な定めがない場合の話です。土地賃貸借契約書に建物の賃貸を制限する特約があるときは、その有効性も、違反したときの結果も、個別の事情によって判断が分かれます。契約書を読まないまま募集を始めない、というのがここでの結論です。
同じ借地上の建物でも、貸すのではなく売るとなると、話が変わります。建物を売れば、土地を使う人そのものが入れ替わるため、借地権の譲渡・転貸の問題になります。
借地権が土地の賃借権である場合、建物の売却にともなって賃借権を譲渡することになるため、地主の承諾が問題になります。承諾が得られないときのために、借地借家法第19条第1項が、地主の承諾に代わる裁判所の許可という制度を置いています。同条は「土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可」という見出しのとおり、土地の賃借権を対象とする制度です。借地権が地上権の場合は扱いが異なります(出典:e-Gov法令検索「借地借家法」)。
いずれにしても、この制度は建物を「譲渡」する場面のものです。建物を貸すだけの場合は、そもそも承諾が原則不要とされる場面であり、裁判所の許可を取るという話にはなりません。将来売却も考えている場合は、貸すときと売るときで必要な手続きが違うことを、頭の片隅に置いておくと整理しやすくなります。売る側の手続きと価格の考え方は、借地権付き建物・底地を売却する方法で整理しています。
承諾が原則不要だとしても、そのまま募集を始めてよいわけではありません。借地の場合、確認しておきたい書類が3つあります。
最初に読むのは、地主と交わした土地賃貸借契約書です。見るところは主に3点です。
期間についての基本ルールは、借地借家法に定められています。同法第3条は借地権の存続期間を30年(契約でより長い期間を定めることは可能)とし、第4条は更新後の期間を最初の更新で20年、その後は10年としています。第5条第1項では、借地権者が更新を請求したときは、建物がある場合に限り、従前と同一の条件で契約を更新したものとみなすとされ、第6条により、地主が更新を拒む異議には正当の事由が必要とされています。
ただし、古い借地契約では、この条文がそのままあてはまらない場合があります。借地借家法の附則第6条は「この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による」と定めており、施行日より前に設定された借地権の更新は、旧借地法の例によることになります。借地借家法が施行されたのは平成4年8月1日です(出典:国土交通省「定期借地権の解説」)。それ以前から続いている借地であれば、更新のルールが現在の条文とは異なることになります。
たとえば旧借地法第5条第1項は、更新後の存続期間について「堅固ノ建物ニ付テハ30年、其ノ他ノ建物ニ付テハ20年」と定めていました(出典:公益財団法人不動産流通推進センター「旧借地法時代の『期限付借地』」に引用された条文)。堅固な建物かどうかで年数が分かれる仕組みで、現行法の20年・10年をそのまま当てはめて残りの期間を計算することはできません。契約の開始時期、建物の種類、これまでの更新の経過を、契約書と地主への確認で押さえてください。
次に、法務局で登記事項証明書を取ります。土地と建物の両方です。見たいのは2点です。
1つ目は、借地権が地上権か賃借権かという点です。借地借家法第2条第1号は、借地権を「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」と定義しています。地上権は物権であり、民法第265条にもとづいて土地を使用する権利そのものを持つ形になります。賃借権のように民法第612条の適用を受ける関係ではないため、扱いが異なります。地上権であれば土地の登記簿の乙区に地上権の登記があるのが通常です。いずれの場合も、設定契約に特約があればそれに従うことになるため、契約書とあわせて確認します。
2つ目は、建物が誰の名義で登記されているかという点です。借地借家法第10条第1項は「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる」と定めています。借地権そのものの登記がなくても、借地権者の名義で建物の登記があれば、土地が第三者に売られたときや地主が代替わりしたときに、借地権を主張できるという仕組みです。
ここは、建物の登記の状態を3つに分けて考える必要があります。
とはいえ、相続で取得した建物の名義変更は法律上の義務です。不動産登記法第76条の2第1項により、相続で所有権を取得した人は、そのことを知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。令和6年4月1日より前に開始した相続で、まだ相続登記をしていない場合は、令和9年3月31日までが期限とされています(出典:法務省「相続登記の申請義務化について」)。登記の手続きそのものは司法書士へご相談ください。
ただし、相続登記が済んでいないことと、借地権を第三者に対抗できるかどうかは別の論点です。登記の義務を果たしていないからといって、それだけで借地権の対抗力が失われるわけではありません。とはいえ、誰が所有者なのかを登記で示せない状態は、入居者の募集でも、地主とのやり取りでも支障になります。
なお、相続によって借地権を引き継ぐこと自体は、譲渡にはあたらず、地主の承諾は不要と一般に解されています。ただし、地主に対して誰が借主になったのかを伝えておかないと、地代の請求先が定まりません。
イエリテの実務から
当社へ寄せられたご相談で借地上の建物を確認するとき、土地賃貸借契約書が手元に見当たらないというお話をうかがうことがあります。建物の登記が済んでいない、あるいは名義が古いまま残っているという状況に接することもあります。
どちらも、貸せるかどうか以前に「何がどう決まっているのかを確かめられない」状態です。当社では、まず契約書と登記事項証明書を探すところからご案内し、見つからない場合は次のような順で整理しています。
契約書がないと契約自体が無効になる、と考える必要はありません。民法第601条により、賃貸借は当事者の合意によって効力を生じるものとされており、書面は成立の要件ではありません。契約書が見当たらないからといって、借地契約が当然に消滅するわけではないということです。
とはいえ、特約の有無や期間が確認できない状態であることに変わりはありません。次のような順で探すことになります。
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契約書が見当たらないときに探す順番
地主が亡くなっていて相続人が分からない、連絡先が変わって届かないという場合、地代の支払いが止まってしまうことがあります。この点について民法第494条第1項は、弁済の目的物を供託することで債権が消滅する旨を定め、第2項は「弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする」としています。ただし同項ただし書により、弁済者に過失があるときは供託できないとされています。相手を探す努力をしないまま供託すればよい、という制度ではありません。
供託は法務局(供託所)の手続きです。実際に供託できる状況にあたるかどうかは、法務局の窓口、または弁護士・司法書士へご確認ください。
なお、借地に限った話ではありませんが、建物に住宅ローンが残っている場合は、書類の確認とあわせて借入先の金融機関へもご確認ください。契約の内容によっては、貸し出す前に相談が必要になることがあります。詳しくは住宅ローンが残っている家は貸せる?で整理しています。
ここからは、承諾の話とは別の論点です。借地上の建物を貸すときに、所有地の建物にはない事情として押さえておきたいのが、借地契約が終わったときに入居者がどうなるか、という点です。
借地借家法第35条第1項は、借地上の建物が賃貸されている場合に、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人が土地を明け渡すべきときの規定を置いています。建物の賃借人が、借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、賃借人の請求により、知った日から1年を超えない範囲内で、土地の明渡しについて相当の期限を許与することができるとされています。
そして同条第2項は、この期限の許与があったときは、建物の賃貸借はその期限の到来によって終了すると定めています。
この条文が直接扱っているのは、借地権の存続期間が満了して土地を明け渡すことになる場面です。借地契約の終わり方はこれだけではなく、終わり方によって入居者の立場も変わります。準一次資料では、次のように整理されています(出典:公益財団法人不動産流通推進センター「借地借家法35条により借地上の建物賃借人が保護されるケースとは」)。
整理すると、第35条が適用される場面では、建物の賃借人が満了をいつ知ったかによって、裁判所による明渡し期限の猶予が問題になります。一方で、借地契約の終わり方や建物買取請求権の行使によっては、建物の賃貸借が続く場合もあります。
いずれも個別の事情によって判断が分かれる部分があります。契約の終了が近い場合や、地主から契約の見直しを持ちかけられた場合は、弁護士へご確認ください。ここで押さえておきたいのは、地代の支払いを続けることと、借地契約をどう終わらせるかが、入居者の立場にも及ぶという点です。
貸主の立場で気をつけたいのは、募集をかけるときの前提です。普通借地権であれば更新の可能性がありますが、更新されるかどうかは地主との関係や正当の事由の有無によって変わります。更新の見通しが確認できていない段階で、残りの期間を超えて当然に住み続けられる前提で募集をしないようにします。
そのため、募集を始める前に次の4点を確認しておきます。

借地の残り期間に見通しがつかない場合や、いずれ自分で使う予定がある場合には、期間を区切った契約を選ぶ方法があります。
借地借家法第38条第1項は、期間の定めがある建物の賃貸借について、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができるとしています。第2項では、電磁的記録による契約も書面によるものとみなされます。
ただし、書面にすれば自動的に成立するわけではありません。同条第3項は、あらかじめ、更新がなく期間の満了によって終了することを記載した書面を交付して説明しなければならないと定めています(第4項により、賃借人の承諾を得て電磁的方法で提供することもできます)。手続きの要件がある契約類型だとご理解ください。
普通借家契約との違いや選び方は、普通借家契約と定期借家契約の違いで整理しています。
人に貸す前に、水まわりを直したい、間取りを変えたいと考えることがあります。ここで関係してくるのが、借地契約の増改築に関する定めです。
借地借家法第17条第2項は、増改築を制限する旨の借地条件がある場合について定めています。土地の通常の利用上相当とすべき増改築について当事者間の協議が調わないときは、裁判所が、借地権者の申立てにより、地主の承諾に代わる許可を与えることができるという内容です。同条第3項では、裁判所は当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときに、財産上の給付を命じることができるとされています。
つまり、増改築を制限する特約があっても、行き止まりになるわけではありません。ただし、どこまでが「増改築」にあたり、どこからが通常の修繕の範囲なのかは、法令で線引きされているものではなく、工事の内容によって判断が分かれます。
実務的な進め方としては、次のようになります。
どこまで直してから貸すかという判断そのものは、家を貸す前の修繕・設備交換の決め方で整理しています。あわせて、住まなくなった家を貸し出す場合、火災保険は契約内容の確認・見直しが必要になることがあります。賃貸に出すときの火災保険もご確認ください。
ここまでの整理では、建物を貸すだけであれば地主の承諾は原則として不要ということになります。それでも、地主へ一言伝えておくことをお勧めしています。理由は法律上の義務があるからではありません。
言い方としては、承諾をお願いする形ではなく、「事情があって自分は住まなくなるが、建物は所有したまま人に貸す予定である」と事実を伝える形になります。契約書に特約があった場合は、その特約に沿った手続きが必要になります。
承諾料や名義書換料という言葉を目にすることがあります。この点について、民法・借地借家法を確認した範囲では、承諾料の金額や要否を定めた規定はありません。借地借家法第17条第3項・第19条に、裁判所が許可の際に財産上の給付を命じ得る仕組みがあるだけです。
建物を第三者に貸すというだけで、法令上当然に承諾料が発生する仕組みにはなっていません。承諾料が問題になるのは、主に建物の譲渡や建替えといった場面です。ただし、契約書に建物の賃貸を制限する特約があり、その特約に沿って地主と個別に条件を話し合う場合まで否定されるわけではありません。金額の目安が語られることはありますが、法令に基づく基準ではなく、当事者の合意と個別の事情によるものです。
借地上の建物を貸した場合の収支は、所有地の建物とは項目が一つ違います。地代の支払いが続くという点です。
家賃収入から差し引く支出として、少なくとも次のものが想定されます。
固定資産税については、地方税法第343条第1項により、固定資産の所有者に課税されます(出典:e-Gov法令検索「地方税法」)。借地の場合、建物の固定資産税は建物所有者であるご自身に、土地の固定資産税は土地所有者である地主に課税されるという分かれ方です。
税金の面では、建物の貸付けによる所得は不動産所得にあたります(出典:国税庁「タックスアンサーNo.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」)。不動産所得は総収入金額から必要経費を差し引いて計算し、金額によっては確定申告が必要になります。何がどこまで必要経費になるかは個別の事情によって変わりますので、具体的な計算は税理士、または所轄の税務署へご確認ください。
建物を貸すだけであれば、それ自体を理由に解除されることは通常想定されません。土地の転貸にはあたらないと解されているためです。ただし、契約書に建物の賃貸を制限する特約がある場合は、特約の内容と個別の事情によって判断が分かれます。まず契約書を確認し、内容によっては弁護士へご相談ください。
借地契約が続いているあいだは、建物を所有して土地を使っている状態が続きます。契約が終了する場面では、建物を収去して土地を返すか、建物買取請求権(借地借家法第13条)を行使するかといった論点が出てきます。この記事では入居者への影響を説明する範囲で触れているだけですので、契約の終了が近い場合は、期限を確認したうえで個別にご相談ください。
自宅として住んでいる状態と、人に貸している状態では、保険の契約内容が変わることがあります。借地かどうかにかかわらず必要な確認ですので、賃貸に出すときの火災保険をご覧ください。
一方が正解ということはありません。借地の残り期間、建物の状態、ご自身が将来その家を使う可能性、地代の負担、地主との関係によって、判断の材料が変わります。貸す場合の考え方は戸建て賃貸のメリット・デメリット、相続した家を貸す場合の準備は相続した実家を貸すにはで整理しています。
契約書に建物の賃貸を制限する特約がなければ、建物の賃貸それ自体を止める根拠は通常ありません。土地を貸す側の全体像は土地を借地として貸すにはをご覧ください。個別の対応については弁護士へご相談ください。
借地に建つ自分の家を人に貸せるか。この問いへの答えは、次のように整理できます。
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最初に行うこと
土地賃貸借契約書と、土地・建物の登記事項証明書を手元に揃えます。この2つがそろえば、承諾の要否も、残り期間の見通しも、名義の整理が必要かどうかも、ほとんど判断がつきます。どちらも見当たらないという場合は、探す順番から整理していきましょう。
本文で触れた判例(大審院昭和8年12月11日、最高裁昭和28年9月25日、最高裁昭和41年4月27日、浦和地方裁判所昭和58年1月18日)は、いずれも判決原文を直接確認できていません。そのため判決文の引用は行わず、判例上そのように解されているという範囲で記載しています。借地契約の終わり方ごとの扱いについても、公的性の高い解説資料での整理を紹介する形にとどめています。
本記事は、一般的な情報提供を目的としています。借地契約の内容は個別に異なり、記事の記載がそのままあてはまるとは限りません。
法令や制度は変更されることがあります。ご確認の際は、最新の情報をお確かめください。
契約書の特約の有無、借地権が地上権か賃借権か、残りの期間、建物の名義。この4点は物件ごとに違い、記事だけでは決めきれません。当社では、契約書と登記事項証明書のどこを見ればよいかを一緒に整理し、家賃の目安や貸し出し前の準備、貸す・売る・そのまま持つといった選択肢を並べるところからお手伝いしています。書類が手元にない段階でもご相談いただけます。

株式会社イエリテ 代表
沖縄県南城市出身。住宅建築設計や不動産実務の経験を活かし、土地・戸建て・空き家・相続不動産などの売却や活用をサポートしています。お客様一人ひとりの事情に寄り添い、売る・残す・活用するといった選択肢を分かりやすく整理してご提案します。
売却だけでなく、賃貸や管理を含めた活用方法についてもご相談いただけます。