


親から受け継ぐことになった土地に、使い道が見当たらない。草刈りのために毎年帰る予定も立てにくい。そうした状況で「相続放棄」や「国が引き取ってくれる制度」を調べ始める方がいらっしゃいます。
先にお伝えすると、土地を手放す方法は一つではなく、選べる期限も費用も違います。
相続放棄には3か月という期限があります。相続土地国庫帰属制度には申請できる土地の条件があり、承認されても負担金を納めます。そして、条件を満たすなら売却という道が残っていることもあります。
この記事では、この3つの違いを、民法・相続土地国庫帰属法と、法務省・裁判所の資料をもとに整理します。南城市や沖縄県南部の土地について、どこから確認すればよいかを考える材料としてお使いください。
執筆・発行:株式会社イエリテ
公開日:2026年08月02日
最終更新日:2026年07月28日
情報確認日:2026年07月28日
この記事の目次
この記事では、代表的な選択肢として、相続放棄・相続土地国庫帰属制度・売却の3つを比較します。どれを選べるかは、相続からどれくらい時間が経っているか、土地がどのような状態かで変わります。

| 方法 | 期限 | 主な条件 | 費用の目安 |
|---|---|---|---|
| 相続放棄 | 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 | 土地だけでなく、預貯金なども含めて一切受け継がない | 収入印紙800円と連絡用の郵便切手 |
| 相続土地国庫帰属制度 | 期限なし(制度開始前に相続した土地も対象) | 建物がない、境界が明らかであるなど、法律の条件を満たすこと | 審査手数料14,000円(土地1筆あたり)と負担金(原則20万円) |
| 売却する | 期限なし | 買い手がつくこと。相続登記を済ませていること | 仲介手数料など(売却代金が入る) |
💡
先に結論
期限が短いものから確認すると、判断がしやすくなります。
この順に並べたのは、期限の有無が判断の順序を決めるためです。次の章から、それぞれの中身を見ていきます。
相続放棄は、家庭裁判所へ申述して行う手続きです。民法第915条第1項では、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないと定められています。
この3か月を熟慮期間といいます。裁判所は、相続人が選べる方法として、権利も義務もすべて受け継ぐ単純承認、一切受け継がない相続放棄、相続で得た財産の限度で債務を受け継ぐ限定承認の3つを示しています(出典:裁判所「相続の放棄の申述」)。
相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。
いらない土地だけを外して、預貯金や自宅は受け取る、という使い分けはできません。放棄は財産全体に及びます。
ここが、国庫帰属制度との大きな違いです。国庫帰属制度は土地を相続したうえで手放す仕組みですので、他の財産は受け取れます。
裁判所の案内では、申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所とされています。費用は、申述する相続人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手です(郵便切手の額は裁判所ごとに異なります)。
必要書類は、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本などです。申述人が相続人の第何順位にあたるかによって、追加の戸籍謄本が必要になります。
3か月では判断が間に合わないという場合、民法第915条第1項ただし書きにより、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所で期間を伸長できるとされています。財産の調査が終わらないときの選択肢として知っておくと役に立ちます。
民法第921条は、一定の場合に単純承認をしたものとみなすと定めています。その一つが、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときです(同条第1号)。ただし、保存行為と、民法第602条に定める期間を超えない賃貸は除かれます。
また、同条第3号では、放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときは、単純承認とみなされると定められています。
!
放棄を検討している間の注意点
放棄を考えている間に家財を売却したり、土地を処分したりすると、放棄が認められなくなる可能性があります。
どこまでが「処分」にあたるかは、個別の事情によって判断が分かれます。片づけや解体を検討している場合は、動く前に弁護士または司法書士へご確認ください。
「放棄すれば、その日から関係がなくなる」と考えられていることがあります。実際には、放棄した後も一定の義務が残る場合があります。
民法第940条第1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」と定めています。
ポイントは2つあります。
この条文は、令和5年(2023年)4月1日に施行された改正で、義務を負う人の範囲が明確にされたものです。保存義務があるかどうかは、相続放棄の時点でその財産を現に占有していたかどうかによって判断されます。過去に住んでいたことや、草刈りなどの管理に関わったことだけで一律に決まるものではありません。
どのような状態が「現に占有」に当たるかは、使用状況や管理状況など個別の事情によって判断されます。ご自身が該当するかどうか判断がつかない場合は、弁護士へご確認ください。
相続人全員が相続放棄をすると、相続する人がいなくなります。民法第951条では、相続人のあることが明らかでないときは相続財産は法人とすると定められ、第952条第1項では、家庭裁判所が利害関係人または検察官の請求によって相続財産の清算人を選任しなければならないとされています。
裁判所は、相続人の存在・不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含む)に、家庭裁判所が相続財産清算人を選任すると説明しています。申立てができるのは、被相続人の債権者などの利害関係人と検察官です(出典:裁判所「相続財産清算人の選任」)。
相続人全員が放棄したことだけで、清算人が自動的に選任されるわけではありません。放棄をした人に一律の申立義務が生じるものでもありません。放棄の時に財産を現に占有していて、引き渡す相手がいない場合などに、選任の申立てを検討することがある、という位置づけです。
選任の申立てを行う場合にかかる費用は、収入印紙800円、連絡用の郵便切手、官報公告料5,582円です。加えて裁判所は、相続財産の内容から清算人の事務費用に不足が出る可能性がある場合には、申立人に相当額を予納金として納付していただくことがある、と説明しています。
予納金の額は事案と裁判所によって異なり、事前に決まった金額があるわけではありません。申立てを検討する際は、管轄の家庭裁判所へご確認ください。
清算人が選任されると、家庭裁判所は相続人を捜すための公告を行います。民法第952条第2項では、その期間は六箇月を下ることができないと定められています。申立てを行う場合は、時間がかかる前提で考えておく必要があります。
令和5年(2023年)4月27日から、相続土地国庫帰属制度が始まりました。相続または相続人に対する遺贈によって取得した土地を、一定の条件のもとで国庫に帰属させることができる制度です(出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」)。
相続放棄と違い、他の財産を受け取ったうえで、土地だけを手放せる点が特徴です。ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません。
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第2条第1項では、承認申請ができるのは相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者とされています。法務省は、この「相続等」について、相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した方と説明しています。
相続人以外の方が遺贈によって取得した土地は、対象になりません。売買で買った土地も同様です。
法務省は、制度開始より前に相続等によって取得した土地についても対象となると説明しています。何十年も前に相続した土地でも、申請自体は検討できます。
土地が共有の場合は、同条第2項により、共有者の全員が共同して行うときに限り申請できます。一人だけで進めることはできません。
同法第2条第3項では、次のいずれかに当てはまる土地は申請できないと定められています。
法務省は、建物の登記がされていなくても、現に建物が存在する場合は承認申請することはできないとしています(出典:法務省「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A」)。古い家が残っている土地は、そのままでは対象外です。解体を先に進めるかどうかは、費用や再建築の可否も含めた判断になります。この点は「古家付き土地は解体すべき?更地にする前に確認したいこと」で整理しています。
5番目の「境界が明らかでない土地」も、あらかじめ確認しておきたい条件です。ただし、この要件は「確定測量が済んでいること」や「境界標がすべて残っていること」を求めるものではありません。
法務省は、確定測量図などは承認申請の際の必須の添付書面ではないとしています。一方で、境界点を示す既存物がない場合には、境界点を明らかにする目印を立てる必要があり、調査の際に現地で境界点が明確に示されている必要があるとされています。あわせて、申請者が認識している境界について、隣接地の所有者が認識している境界と相違がなく、争いがないことが求められます(出典:法務省「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A」)。
つまり、既存の境界標が見当たらないことだけで、直ちに申請できなくなるわけではありません。境界の考え方と確認の進め方は「境界が分からない土地は売却できる?南城市の土地売却で確認したい対処法」をご覧ください。
申請の入口を通っても、審査で承認されない場合があります。同法第5条第1項では、次のいずれかに該当すると承認されないと定められています。
崖の基準は同法施行令第4条第1項で示されており、勾配が30度以上で、かつ高さが5メートル以上であることとされています。
また、施行令第4条第2項では、4番目に当たる土地として、他の土地に囲まれて公道に通じない土地であって、現に通行が妨げられているものなどが挙げられています。接道の状況は、この制度でも判断材料になります。
✓
申請を考える前に確認したいこと

承認は土地の一筆ごとに行われます(同法第5条第2項)。
かかる費用は2段階です。
審査手数料は、法務省の案内で土地一筆当たり14,000円とされています。法務省は、手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料を返還できないと案内しています。
負担金は、承認された後に納めるものです。同法第10条第1項では、国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額と定められています。
法務省は、負担金は20万円が基本としたうえで、市街化区域等の宅地・農地と、森林については、土地の面積に応じて20万円以上の負担金が必要になると説明しています。
ここで南城市にお住まいの方に関わるのが、面積に応じた算定の対象範囲です。施行令第5条第1項第1号では、対象となる宅地を市街化区域内にあるものとし、区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域では、用途地域が定められている土地の区域と定めています。
i
補足:南城市の都市計画と相談窓口
南城市には平成22年(2010年)8月10日から南城都市計画区域が指定されており、市の地図情報システムで用途地域等を確認できるとされています。土地が用途地域の中にあるかどうかで負担金の計算方法が変わりますので、南城市役所の都市計画課へご確認ください。
負担金の具体的な金額は、法務省が公開している負担金額の自動計算シートで確認できます(出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」)。納付には期限があり、同法第10条第3項では、通知を受けた日から30日以内に納付しないときは承認が効力を失うと定められています。
期間については、法務省が標準処理期間は8か月としたうえで、事案によっては標準処理期間を超える場合もあると説明しています。急いで手放したい事情がある場合は、この期間も判断材料になります。
制度の相談先には決まりがあります。法務省は、相談は承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)で受け付けるとし、支局・出張所では相談を受け付けていないと案内しています(出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の相談対応について」)。
沖縄県内の土地について、所在地を基準とした担当窓口は那覇地方法務局の本局です。南城市内の土地についても、近くの支局ではなく本局が窓口になります。
ただし、法務省は、土地がお住まいの地域から遠方にある場合など、お近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談が可能としています。県外にお住まいで沖縄の土地をお持ちの方は、居住地に近い本局で相談できる場合がありますので、予約の可否をご確認ください。
相談は法務局手続案内予約サービスによる予約制で、一人1日1回の予約で30分とされています。相談時には、相談票とチェックシートのほか、登記事項証明書、地図の写し、土地の写真など、土地の状況が分かる資料を準備します。
法務省が公表している統計(令和8年6月30日現在、速報値)では、制度開始からの状況は次のとおりです。
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| 申請件数 | 5,698件(田・畑2,226件、宅地1,973件、山林868件、その他631件) |
| 帰属件数 | 2,885件(宅地1,073件、農用地925件、森林193件、その他694件) |
| 却下 | 83件 |
| 不承認 | 93件 |
| 取下げ | 1,063件 |
出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」(令和8年6月30日現在・速報値)
実際に国庫へ帰属した土地が2,885件ある一方で、取下げも1,063件あります。法務省の内訳では、取下げの理由として、有効活用の見込みが立った、却下・不承認が判明した、といった区分が示されています。
却下・不承認そのものより、途中で取り下げるケースの方が数として大きいという点は、制度を検討するときに知っておきたい事実です。申請すれば必ず引き取ってもらえる制度ではありません。
ここまで見てきたとおり、相続放棄には3か月の期限があり、国庫帰属制度には条件と費用があります。そのうえで確認しておきたいのが、そもそも売れる土地なのかどうかです。
国庫帰属制度を使えば、審査手数料と負担金を支払って手放すことになります。売却できるのであれば、費用を払う側ではなく、代金を受け取る側になります。
イエリテの実務から
現地を確認させていただくとき、最初に見るのは道路との接し方です。道路に接しているか、間口がどのくらいあるか、道幅はどうかによって、その土地で取れる方法が変わってきます。
所有されている方が「使い道がない」と考えていた土地でも、接道の状況を確認したうえで判断すると、売却の道が残っている場合があります。手放す方法を決める前に、まず現況を確認していただくことをおすすめします。
土地の価格や売りやすさに関わるのは、接道だけではありません。
イエリテの実務から
土地の形、隣地との高低差、雑木がどれくらい茂っているかも、あわせて確認しています。造成にどれくらい費用がかかるか、管理にどれくらい手間がかかるかが、そのまま条件に表れるためです。
判断の材料をそろえる意味でも、現地の状態を一度確認しておくと、比べやすくなります。
なお、繁茂した樹木は、国庫帰属制度でも「地上に存する有体物」として審査の対象になり得ます。売却を考える場合も、国庫帰属を考える場合も、現況の確認は共通して必要になります。
売る以外の使い方を含めて比べたい場合は、「使わない土地の活用方法|売却・賃貸・駐車場などの選び方」もあわせてご覧ください。
手放す方法を検討している間も、別の期限が進んでいます。相続登記の申請義務です。
法務省の案内では、令和6年(2024年)4月1日から相続登記の申請が義務化され、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があるとされています。遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内に登記が必要です。正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象になります(出典:法務省「相続登記の申請義務化について」)。
施行日前に相続した不動産にも適用があり、令和9年(2027年)3月31日までが期限とされています(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)。
この義務は、手放す方法の選び方にも関わります。
放棄以外の道を選ぶなら、いずれにしても相続登記が入口になります。制度の詳しい内容と手続きは「相続登記の義務化とは?南城市で相続した不動産の手続きと期限」で説明しています。
期限の短いものから確認していくと、判断がしやすくなります。
💡
判断のポイント
国庫帰属は費用を支払って手放す方法、売却は代金を受け取って手放す方法です。手放すまでにかかる時間も違いますので、費用と手取りの両面で比べます。
期限が過ぎてしまった場合でも、選べる方法がなくなるわけではありません。相続放棄ができなくなっても、国庫帰属制度と売却は残ります。実家を残すか売るかで迷っている段階であれば、「実家は残す?売る?決める前に確認したい「期限のあること」」も参考になります。

ご相談を受ける際に確認されることの多い点を、法令・公的資料をもとに整理しました。
できません。相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。預貯金や自宅など、他の財産も受け取れなくなります。
土地だけを手放したい場合は、相続したうえで国庫帰属制度を検討する、または売却を検討する、という流れになります。
熟慮期間の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。亡くなった日から自動的に3か月と決まるものではありません。
期間の伸長を家庭裁判所へ請求できる場合もあります(民法第915条第1項ただし書き)。個別の事情によって判断が変わりますので、弁護士または司法書士へご相談ください。
放棄の時にその土地を現に占有していた場合は、保存義務が残ります(民法第940条第1項)。相続人または相続財産の清算人へ引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する必要があります。
どのような状態が「現に占有」に当たるかは、使用状況や管理状況など個別の事情によって判断されます。過去に住んでいたことや管理に関わったことだけで一律に決まるものではありませんので、該当するかどうかは弁護士へご確認ください。
引き渡す相手がいない場合には、利害関係人または検察官の申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任することがあります。放棄した日ですべてが終わるとは限らない、という点はご注意ください。
使えます。法務省の統計(令和8年6月30日現在)でも、農用地925件、森林193件が帰属しています。
ただし、森林と、農用地区域等にある田・畑は、負担金が面積に応じて算定されます。また、市町村森林整備計画に適合させるために追加的な造林・間伐・保育が必要と認められる森林は、承認されない土地として施行令に挙げられています。農地の売買には農地法の許可も関わりますので、売却と比べる場合は「畑を売りたいときの流れ|農地法の許可と手続きの進め方」もご確認ください。
建物がなくなれば、その点の要件は満たすことになります。ただし、解体費用がかかるうえ、更地にすると住宅用地の特例から外れて固定資産税の負担が変わります。
解体してから申請しても、他の要件で承認されない可能性もあります。先に解体を決めるのではなく、他の要件を満たしそうかを確認してから順番を考えることをおすすめします。法務局への事前相談が利用できます。
審査手数料が土地1筆あたり14,000円、負担金が原則20万円です。市街化区域等の宅地・農地と森林は、面積に応じて20万円を超える算定になります(出典:法務省「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A」)。
審査手数料は、申請を取り下げた場合や却下・不承認となった場合でも返還されないと案内されています。負担金は、通知を受けた日から30日以内に納付しないと承認が効力を失います(相続土地国庫帰属法第10条第3項)。
相談は、原則として土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)で受け付けられます。沖縄県内の土地について、所在地を基準とした担当窓口は那覇地方法務局の本局です。
ただし、土地が遠方にある場合など、居住地に近い法務局・地方法務局(本局)でも相談が可能とされています。まずは予約の可否を、お近くの本局へご確認ください。
現況の確認から始めます。道路への接し方、間口、土地の形、高低差、雑木の状態、境界標の有無などを見ていきます。
登記簿上の地目や面積と、現地の状態が違っていることもあります。南城市および沖縄県南部の土地であれば、現況の確認からお手伝いできますので、状況をお聞かせください。

手放すことを決める前に、その土地が売れる状態なのかどうかを確かめておくと、選べる幅が変わります。費用を払って手放すか、代金を受け取って手放すかの違いは小さくありません。まずは現況と名義の状況を確認するところから始めてみてください。
本記事は、一般的な情報提供を目的としています。相続や土地の状況は、個別の事情によって異なります。
南城市で使い道のない土地をお持ちの方へ
「相続放棄を考えているが、土地がどうなるのか分からない」「国が引き取る制度を調べているが、うちの土地が対象か分からない」という段階でも構いません。
イエリテでは、土地の現況と名義の状況を一緒に確認し、売却・活用・手放すという選択肢を並べて整理してお伝えしています。放棄の可否や登記、境界など専門的な判断が必要な場面では、弁護士・司法書士・土地家屋調査士など専門家への相談もご案内します。
県外にお住まいの方からのご相談もお受けしています。南城市および沖縄県南部の土地について、現況の確認だけでもお気軽にご相談ください。

株式会社イエリテ 代表
沖縄県南城市出身。住宅建築設計や不動産実務の経験を活かし、土地・戸建て・空き家・相続不動産などの売却や活用をサポートしています。お客様一人ひとりの事情に寄り添い、売る・残す・活用するといった選択肢を分かりやすく整理してご提案します。
相続した不動産の扱いでお悩みの方は、状況を整理するところからお気軽にご相談ください。