


「使わなくなった畑を売りたい」「相続した農地をどうにかしたい」。南城市で農地をお持ちの方から、こうしたご相談をいただくことがあります。
先にお伝えすると、農地は宅地とは違い、自由に売買できるわけではありません。農地法という法律にもとづき、農業委員会の許可などの手続きが必要になります。ただし、売り方には大きく2つの考え方があり、流れを知っておけば、あわてずに進められます。
この記事では、農地を売る2つの考え方、農地法第3条の許可要件、手続きの流れ、売りやすさに影響するポイント、相談前に準備するとよい資料までを整理します。ご自身の農地について、次に何をすればよいかが見えてくるはずです。
この記事の目次
農地は、宅地のように自由に売買できるわけではありません。ここが宅地との大きな違いです。
農地を売買したり貸したりするときは、農地法にもとづく許可などの手続きが必要になります。これは、農地を守り、農業の担い手に適切に引き継ぐための仕組みです。手続きを踏まないと、売買の効力が認められないこともあります。
大事なのは、「農地だから売れない」わけではないということです。売り方には大きく2つの考え方があり、それぞれ必要な許可や進め方が異なります。次の章で見ていきましょう。

農地の売り方は、「農地として耕作する人に売る」か「宅地などへの転用を前提として売る」かで分かれます。どちらになるかで、必要な許可が変わります。
買い手が農地として使う(耕作する)目的で売買する場合は、農地法第3条の許可が必要です。南城市では、耕作目的で農地の売買や貸し借りをする場合に、農業委員会への第3条の申請が必要になります(出典:南城市「農地の賃貸借・売買等(農地法3条)」)。
この場合、買い手は農業を続けられる人であることが前提になります。誰にでも自由に売れるわけではない点に注意が必要です。具体的な許可要件は、次の章で紹介します。
農地を宅地や駐車場などに転用する目的で、売買(権利の移動)を伴う場合は、農地法第5条の許可が必要です。
ここで誤解しやすいのが、「売主が先に造成や地目変更まで済ませてから売る」と思い込んでしまうことです。実際には、転用を前提とした売買では、買主と転用計画が決まったあと、原則として売主と買主が共同で農地法第5条の許可を申請します。売買契約の段階では、農地法の許可が下りることを条件として契約を結び、許可が下りてから決済や引渡しに進むという進め方もあります。
なお、農地転用とは、農地を農地以外のものにすることをいい、自分の農地であっても、自由に住宅や資材置場、駐車場などに転用したり、転用目的で売ったり貸したりすることはできないとされています(出典:南城市「農地の転用(農地法4・5条)」)。自己の所有する農地を自分で転用する場合は第4条、売買や貸借など権利の移動を伴う転用は第5条という区分です。
ポイント|農地法3条と5条の違い
農地として耕作する人に売る場合、買い手は農地法第3条の許可要件を満たす必要があります。南城市では、主に次の要件が示されています(出典:南城市「農地の賃貸借・売買等(農地法3条)」)。
あわせて、周辺の農地の利用に支障を生じないこと(地域との調和)なども確認されます。すでに持っている農地に、耕作していない土地や違反転用地がある場合は、許可が難しくなることがあります。
なお、農地として売る場合は、第3条の許可要件を満たす買い手に限られるため、宅地と比べて買い手の候補が少なく、売却までに時間がかかることがあります。だからこそ、早めに相談して売り方の選択肢を整理しておくと、進めやすくなります。
かつては「一定の面積以上を取得すること」という下限面積要件がありましたが、令和5年(2023年)4月1日から廃止されています(出典:南城市「農地の賃貸借・売買等(農地法3条)」)。ただし、下限面積要件がなくなっただけで、上記のその他の要件は引き続き必要です。「小さな面積なら誰でも取得できる」というわけではない点にご注意ください。
個別の農地・買い手で要件を満たせるかどうかは、南城市農業委員会にご確認ください。

手続きの流れは、「農地として売る(3条)」か「転用を前提に売る(5条)」かで異なります。ここでは、それぞれの一般的な流れを紹介します。案件によって順番や必要書類は変わります。
南城市では、農地の転用(農地法4・5条)について、次のスケジュールが示されています(出典:南城市「農地の転用(農地法4・5条)」)。
これは転用(4・5条)についての案内です。農地として売る場合(3条)の受付や審査の日程は、農業委員会事務局にご確認ください。
注意点|許可が下りる前にできないこと
許可を得ないまま、農地の所有権を移転したり、転用工事を進めたりすることはできません。許可を受けないで農地を転用した場合は、農地法に違反することになり、売買などの法律行為が無効になり、登記もできないとされています。南城市農業委員会は、工事の中止や現状回復などを命ずることができるとされています。
ただし、農地法の許可を得ることを条件として、先に売買契約を結んでおく方法はあります(詳しくは後述の「よくある質問」をご覧ください)。手続きの順序を飛ばさないよう気をつけましょう(出典:南城市「農地の転用(農地法4・5条)」)。
手続きに入る前に、ご自身でも確認・準備しておくとよい点があります。状況を把握しておくと、その後の相談がスムーズになります。
農地のなかでも、農業振興地域の農用地区域(いわゆる「青地」)に指定されている農地は、転用の前に「農振除外」(農用地区域から除外する手続き)が必要になることがあります(参考:南城市「農振除外をされる皆様へ」)。
ただし、青地から外れていれば必ず転用できる、というわけではありません。農地は、農用地区域内農地のほか、甲種農地・第1種農地・第2種農地・第3種農地といった区分に分けられ、区分によって転用が認められやすいかどうかが異なります。転用できるかどうかは、こうした区分(立地の条件)に加えて、次のような点を総合的に確認する必要があります(参考:農林水産省「農地転用許可制度について」)。
転用の可否は、一つの条件だけで決まるものではありません。ご自身の農地が転用できそうかは、南城市農業委員会にご相談ください。
同じ農地でも、条件によって売りやすさは変わります。次のような点は、価格や売却にかかる期間、買い手の範囲に影響することがあります。
ポイント|売りやすさに影響しやすい項目
条件が整いにくい場合でも、「売れない」と決まるわけではありません。売り方の工夫や、買い手の探し方によって進められることもあります。まずは現状を整理することが第一歩です。なお、境界がはっきりしない場合は、その点も含めて相談先に伝えておくとスムーズです。境界の考え方や対処法については、境界が分からない土地の売却の進め方もあわせてご覧ください。
相談の際に、次のような資料が手元にあると、話がスムーズです。すべてが必須ではありませんので、お持ちの範囲で構いません。
農地の売却は、複数の窓口が関わります。役割を知っておくと、迷いにくくなります。
どこから手をつけてよいか分からないときは、売却の窓口となる不動産会社に状況を伝え、そこから必要な専門家や農業委員会につないでもらう流れが分かりやすいでしょう。

農地は自由に売れるわけではありませんが、手続きを押さえれば売却を進められます。大切なのは、許可を飛ばさず、正しい順序で進めることです。
次の一歩として、次のことを整理してみてください。
農地を売ることだけが正解とは限りません。当面は貸す、農地として活用するといった選択肢もあります。ご自身の事情に合わせて、納得のいく方法を選んでいただければと思います。
農地のまま、直ちに宅地として利用できる土地として引き渡すことはできません。宅地や駐車場などへの転用を目的として売買する場合は、原則として農地法第5条の許可が必要です。転用ができるかどうかは農地の区分や場所によって異なるため、南城市農業委員会にご確認ください。
農地法の許可が得られることを条件として売買契約を結び、許可後に決済や所有権移転を行う方法があります。一般に「停止条件付き契約」などと呼ばれます。ただし、許可が下りる前に、所有権移転登記や転用工事を進めることはできません。契約では、許可が得られなかった場合の契約解除、手付金など支払済み金銭の返還、許可申請への協力、許可を取得する期限などを、あらかじめ取り決めておくと安心です。契約条項の詳細は案件によって異なるため、不動産会社や専門家にご確認ください。
売却を検討できます。ただし、名義が先代のままの場合は相続登記などの整理が必要です。農地の相続には農業委員会への届出が求められる場合もあるため、南城市農業委員会にご確認ください。
案件によって異なります。南城市では、転用(4・5条)について、毎月10日までの申請分をおおむね25日の総会で審議する流れとされています(出典:南城市「農地の転用(農地法4・5条)」)。書類の準備期間もかかるため、早めの相談をおすすめします。
本記事は、一般的な情報提供を目的としています。個別の農地によって、必要な手続きや対応は異なります。
制度や取り扱いは変更されることがあります。ご確認の際は、最新の情報をお確かめください。
南城市の農地・畑について、売却・活用・賃貸・相続の整理からご相談いただけます
「使っていない畑を売りたい」「相続した農地をどうすればよいか分からない」。そうした南城市の農地について、売却の進め方や必要な手続きの整理からご相談いただけます。農地は、売却だけでなく、賃貸や活用、相続を見据えた整理など、いくつもの選択肢があります。売却だけが正解とは限りませんので、まずは状況の整理からお手伝いします。すぐに結論を出す必要はありません。農地は区分や条件によって進め方が変わりますので、農業委員会や専門家への相談もあわせてご案内します。