


「隣との境界がどこまでか分からない」「境界標が見当たらない」「相続した土地で、境界の経緯を誰も知らない」。こうした土地をお持ちの方から、売れるのかどうか不安だというご相談をいただくことがあります。
境界がはっきりしない土地でも、状況に応じて売却を進められる場合があります。ただし、そのまま何もせずに売れるとは限らず、確認しておきたい点があります。
この記事では、境界の基本的な考え方から、境界が分からなくなる主な原因、自分でできる確認、売却に向けた対処法と相談先までを整理します。読み終えるころには、ご自身の土地について次に何をすればよいかが見えてくるはずです。
境界が曖昧な土地でも、売却そのものができないわけではありません。ここでは前提を先にお伝えします。
一般的には、境界がはっきりしないままでも売買契約を結ぶことは可能です。ただし、多くの買主は土地の範囲や面積を確認したうえで購入を判断します。そのため、境界が不明なままだと、買主が見つかりにくかったり、価格や条件の調整が必要になったりすることがあります。
売り方は一つではありません。境界を確定してから売る方法もあれば、隣地との関係や土地の状況によっては、現況のまま売却を検討することもあります。どちらが適しているかは、記事の後半で整理します。あきらめる前に、状況を確認するところから始めましょう。
境界が曖昧になる背景には、いくつかの典型的なパターンがあります。ご自身の土地がどれに近いか、当てはめながら読んでみてください。
境界標とは、土地の角などに設置された、境界を示す目印です。コンクリート杭や金属のプレートなどが使われます。
年月がたつうちに、境界標が土に埋もれたり、工事や災害で失われたりして、見当たらなくなることがあります。目印がないと、どこが境界なのかを現地で示しにくくなります。土地のご相談では、境界標が見つからないというケースもあります。
公図とは、法務局にある、土地のおおまかな形や位置を示した図面です。この公図と、実際の土地の形や面積が合わないことがあります。
公図は作られた時期や経緯によって精度に幅があり、現況と完全には一致しないことも珍しくありません。「登記上の面積と、実際に使っている広さが違う気がする」という場合、この点が関係していることがあります。
相続で受け継いだ土地では、境界を実際に決めた当事者がすでに亡くなっていて、経緯を知る人がいない、ということが起こります。
先代が「隣とはこのあたり」と認識していても、それが記録に残っていないと、相続した方が困ってしまいます。売却を考え始めて初めて、境界の曖昧さに気づくケースもあります。相続した土地を売る際は、早めに境界の状況を確認しておくと安心です。
専門家に相談する前に、ご自身で確認できることもあります。状況を把握しておくと、その後の相談がスムーズになります。
土地の四隅や境目に、境界標がないかを見てみましょう。コンクリート杭、金属プレート、鋲(びょう)などが目印です。
草や土に隠れていることもあるため、見つからなくても「ない」と即断はできません。ある場合は、その位置を写真に残しておくと、後の相談で役立ちます。ただし、見つけた境界標が正しい位置にあるかどうかは、専門家の確認が必要です。
土地の登記の内容や公図は、法務局で取得できます。登記事項証明書には、土地の所在・地番・地積(面積)などが記載されています。
これらを取り寄せると、登記上の情報と、実際の土地の様子を照らし合わせる手がかりになります。取得方法や手数料の詳細は、管轄の法務局でご確認ください。オンラインで請求できる仕組みもあります。
ここからは、売却に向けた具体的な選択肢を整理します。どれか一つが正解ではなく、土地の状況やご希望によって選び方が変わります。
境界を確定せず、現況のまま売却を検討する方法です。測量にかかる手間や費用を抑えられる可能性がある一方、注意点もあります。
注意点
現況のまま売る場合は、こうした点を買主と共有しておくことが大切です。
確定測量とは、隣地の所有者などの立ち会いのもとで境界を確認し、境界を確定させる測量です。土地家屋調査士という測量の専門家が行います。
境界がはっきりすれば、買主が安心して購入を判断しやすくなります。売却を見据えて、あらかじめ確定測量を行う方もいます。費用や期間は土地の状況や隣地の数などによって異なるため、必要かどうかや目安は、土地家屋調査士にご確認ください。売却の進め方とあわせて相談したいときは、不動産会社を窓口にすることもできます。
ポイント|2つの売り方の違い

隣地との間で筆界(登記上の土地の境)の認識が食い違い、当事者だけでは解決しにくいことがあります。その選択肢の一つが、不動産登記法にもとづく筆界特定制度です。
筆界特定制度は、土地の所有者として登記されている人などの申請にもとづき、筆界特定登記官が、外部の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、登記上の土地の境である筆界の位置を公的に明らかにする制度です(出典:法務省「筆界特定制度について」/2026年7月時点)。新たに境界を決めるのではなく、もともとあった筆界を明らかにするものと説明されています。
気をつけたいのは、これは筆界の位置を明らかにする制度であって、所有権の範囲をめぐる争いや、越境物の撤去といった問題そのものをすべて解決する制度ではない点です。裁判以外の方法で筆界を明らかにするための選択肢と考えるとよいでしょう。制度は改正される可能性があるため、利用を検討する際は法務局や専門家に最新の内容をご確認ください。
ポイント|筆界特定制度でできること・できないこと
確定測量では隣地の立ち会いが必要になりますが、隣の方の協力がすぐには得られないこともあります。連絡がつかない、関係がうまくいっていない、といった事情はよくあります。
こうした場合でも、いきなり対立を深める必要はありません。状況を整理し、どのような進め方があるかを専門家に相談するのが現実的です。当事者だけで解決しにくい筆界の問題では、前述の筆界特定制度が選択肢になることもあります。
境界と売却の相談先は、役割によって分かれています。それぞれの専門を知っておくと、迷いにくくなります。
測量が必要かどうかや、境界の位置の最終的な判断は、土地家屋調査士などの専門家が行います。どこに相談すればよいか分からないときは、売却の窓口となる不動産会社に状況を伝え、そこから必要な専門家につないでもらう流れが分かりやすいでしょう。

境界が分からない土地でも、売却の道が閉ざされているわけではありません。大切なのは、あきらめる前に状況を確認することです。
次の一歩は、次のとおりです。
判断に迷う部分は、不動産会社・土地家屋調査士・法務局といった相談先を、役割に応じて使い分けると進めやすくなります。
売却だけが正解とは限りません。当面はそのまま所有する、活用を考えるといった道もあります。ご自身の事情に合わせて、納得のいく選択をしていただければと思います。
一般的には、売買契約を結ぶこと自体は可能な場合があります。ただし、買主が土地の範囲を確認したいと考えることが多いため、状況によっては測量や境界の確認を求められることがあります。
必ず必要とは限りません。現況のまま売却を検討する方法もあれば、境界を確定してから売る方法もあります。どちらがよいかは、土地の状況や買主の意向によって変わります。要否や進め方は、土地家屋調査士にご確認ください。
土地の条件によって大きく異なります。費用や期間は、土地の広さ、隣地の数、境界の状況などによって変わります。この記事では具体的な金額の目安はお伝えできませんので、実際の土地の条件をもとに、土地家屋調査士に見積もりをご相談ください。
筆界特定制度は、裁判以外の方法で筆界の位置を公的に明らかにするための選択肢とされています。ただし、筆界の位置を明らかにする制度であり、所有権の範囲をめぐる争いなどをすべて解決するものではありません。特定の結果に納得できないときは、あらためて裁判で争うこともできるとされています(出典:法務省「筆界特定制度について」)。
相続人なども申請主体になり得るとされています。筆界特定は、土地の所有者として登記されている人や、その相続人などが申請できるとされています(出典:法務省「筆界特定制度について」)。個別の申請可否や必要書類は、管轄の法務局にご確認ください。
| 資料名 | 発行元 | 確認日 | 記事内での使用箇所 |
|---|---|---|---|
| 筆界特定制度について | 法務省 | 2026-07-21 | 筆界特定制度の説明 |
| 不動産登記法 | e-Gov法令検索 | 2026-07-21 | 筆界特定制度の根拠法 |
本記事は、一般的な情報提供を目的としています。個別の土地によって、必要な対応は異なります。
制度や取り扱いは変更されることがあります。ご確認の際は、最新の情報をお確かめください。
境界が分からない土地についても、状況の整理からご相談いただけます
境界の話は専門的で、身構えてしまう方もいらっしゃいますが、最初の一歩は今の状況を確認することだけで十分です。境界が分からない段階でも、ご相談いただけます。すぐに売却を決める必要はありません。現状の確認や、どのような選択肢があるかの整理からでも構いません。
株式会社イエリテは、南城市および沖縄県南部の土地のご相談に対応し、必要に応じて土地家屋調査士などの専門家におつなぎします。分からないことは、遠慮なくお声がけください。